安全運転管理者制度について
一定台数以上の自動車を使用する拠点がある場合
事業者等がそれぞれの拠点(本店や支店、営業所ごと)において、下記の自家用自動車(白ナンバー)を使用する場合はその拠点ごとに「安全運転管理者」を選任する必要があります。
・ 乗車定員が11人以上の自家用自動車を1台以上使用するとき
・ 自家用自動車を5台以上使用するとき
※自動二輪車(原付を除く)は2台で1台と計算
自家用自動車を20台以上使用する場合には、「安全運転管理者」の他に「副安全運転管理者」を選任しなければなりません。
※自動車20~39台=副安全運転管理者1人、40~59台=副安全運転管理者2人
また、自動車運転代行業者においては、使用台数関係なく「安全運転管理者」の選任が義務付けられており、使用する自動車10台以上から「副安全運転管理者」を選任しなければなりません。
「安全運転管理者」や「副安全運転管理者」を選任しなかった場合は5万円以下の罰金、公安委員会への届出を怠ると2万円以下の罰金という罰則があります。
安全運転管理者・副安全運転管理者の資格要件
【安全運転管理者】
1. 年齢20歳以上(ただし、副安全運転管理者を選任する場合は30歳以上
2. 自動車の運転管理実務経験が2年以上(公安委員会の行う教習終了者は1年以上)
※実務経験が2年に満たない場合は公安委員会の認定が必要
【副安全運転管理者】
1. 年齢20歳以上
2. 自動車の運転管理実務経験が1年以上又は自動車の運転経験が3年以上
※実務経験・運転経験が上記条件に満たない場合は公安委員会の認定が必要
【安全運転管理者・副安全運転管理者になれない方】
1. 公安委員会から解任命令を受け、解任の日から2年を経過していない方
2. 過去2年以内に次の違反行為をした方
①ひき逃げ事故 ・酒酔い運転・酒気帯び運転・無免許運転・麻薬等運転
②酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両や酒類を提供する行為、飲酒運転に関し依頼や要求して同乗する行為
③無免許運転にかかわる車両の提供や無免許運転車両への同乗
④酒酔い運転・酒気帯び運転・麻薬等運転・過労運転・無免許・無資格運転・最高速度違反運転・積載制限違反運転・車両の放置駐車違反行為の下命・容認
⑤自動車使用制限命令違反
【講習会の受講義務】
安全運転管理者・副安全運転管理者には、年1回、安全運転管理者講習を受講する義務があります。
届出書類
自動車の使用者が安全運転管理者・副安全運転管理者を選任した場合は、選任日から15日以内に管轄する公安委員会へ届出が必要です。
1. 安全運転管理者に関する届出書(副安全運転管理者に関する届出書)
2. 住民票の写し又は運転免許証の写し)
3. 履歴書
4. 運転管理経歴証明書又は安全運転管理者資格認定申請書
5. 運転記録証明書(過去3年間の内容が記載され、3か月以内に発行されたもの)
6. 写真(縦3Cm×横2.4Cm 6か月以内に撮影されたもの)
※その他の書類が必要になる場合があります
届出後の諸手続き
新規届出後に下記変更が生じた場合は、届出書の提出が必要です。
1. 安全運転管理者・副安全運転管理者を変更した場合
2. 拠点(本店や支店、営業所など)が移転した場合
3. 安全運転管理者・副安全運転管理者の選任が必要無くなった時
4. 安全運転管理者・副安全運転管理者を解任したとき
手続き代行について
行政書士甲田事務所では、安全運転管理者等の選任に関する手続きの代行サービスを行っております。
新規届出や変更が生じた場合に必要な書類の収集や作成など、ご依頼者様の負担を軽減するため幅広くサポートいたします。
もちろん、住民票や運転記録証明書の代理取得も対応いたします。
当事務所にご依頼された場合の料金
行政書士報酬
内容 | 報酬額 |
安全運転管理者選任届出 | 22,000円 |
安全運転管理者変更届出 | 16,500円 |
書類収集(取得窓口1か所につき) | 2,750円 |
相談料(相談のみの場合:30分ごと) | 2,750円 |
※ ご依頼内容などにより別途料金が発生する場合があります
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