ブログTOP > 2017.06.05

許認可取得業務

行政書士の甲田です。
今日は行政書士の代表的な業務「許認可取得」についての紹介です。

会社や個人で事業を行う時、許可や認可が必要になる場合があります。
建設業や運送業の許可、学校法人や保育園の認可などが良く知られています。
行政書士はこうした許可や認可の申請に必要な書類作成や申請手続きを本人の代理
として行う専門家です。

では、なぜ行政書士がこういった業務を行えるのでしょうか?
それは行政書士法という法律に定められているからです。


【行政書士法第1条の2】
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

【行政書士法第1条の3】
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
【行政書士法第1条の3 第1項】
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等について代理すること。



つまり、この法律を根拠として他人(依頼者)から報酬をいただき、業として官公署に提出する書類を作成し、提出し、手続きの代理を行うことができるのです。
官公署とは国と地方公共団体の諸機関のことで、都道府県庁や市町村役場だけでなく保健所や警察署、陸運局なども官公署です。
ただし、行政書士であっても取り扱えない業務もあります。
例えば登記手続きや税務申告、裁判所への提出書類などは他の専門家の業務となりますので行政書士では取り扱うことができません。

さて、実は許認可にはたくさんの種類があり、簡単にひとくくりにできるものではありません。
一般的に良く知られている物から一部の専門家しか知らない隠れた?許認可までとても多く存在します。
それぞれの手続きで作成する書類や添付する書類も全く異なります。
様々な官公署をフィールドにする行政書士は、自然と業務範囲が広くなります。
中には特定の手続きを専門に行う行政書士も存在しますが、多くの行政書士は複数の手続きを行った経験を持っています。

当事務所でも「建設業許可」「運送業許可」「倉庫業登録」「飲食業経営許可」「農地法許可」「開発許可」「産業廃棄物収集運搬業」など多くのご依頼を受け、手続きを行ってきました。

広い業務範囲を持つことにより様々な書類の取り扱いに精通し、スピーディーな許認可手続きを行えることも行政書士の特徴であり役割です。
ですから、書類のことや役所手続きで悩んだり、「誰に聞いたらいいんだろう?」と専門家が分からないときは行政書士に聞いてみてください。
解決への近道が見えてくるはずです。

当事務所にも様々なお問い合わせがあります。
中には行政書士が取り扱えない内容もあります。
その時は他の専門家や相談窓口を紹介するようにしています。

全国には約46,000人の行政書士がいますので、お住まいの地域にある行政書士事務所を探してみてください。

さて、主な許認可を記載して本日の締めくくりにしたいと思います。
ご覧いただきありがとうございました。次回も是非ご覧ください。

 業種  窓口
 建設業許可  都道府県庁など    
 産業廃棄物処理業許可
 学校・保育園・幼稚園認可
 運送業許可  陸運局  
 倉庫業登録
 レンタカー業許可
 飲食店営業許可  保健所    
 食品加工・製造・販売許可
 薬局開設許可
 理容所・美容所開設届
 クリーニング所開設届
 風俗営業許可  警察署   
 古物商営業許可
 金属くず商許可
 深夜酒類提供飲食店営業届

 



許認可取得業務のことを書いている行政書士のブログです。