ブログTOP > 2017.06.08

遺産相続のながれ

行政書士の甲田です。

相続は誰にでも関係します。
家族が亡くなるとき、自分が死亡するときなど必ず関係します。
例外はありません。

さて、相続はいつから始まるのでしょうか?
相続に関係する「民法」に相続開始の原因が定められています。
※相続は、死亡によって開始する。(民法第882条)

人が死亡すると相続が発生し、相続人に相続権が発生します。
相続人は相続の発生を起点として祭祀を執り行ったり財産の継承手続きを進めることになります。

そこで今回は、その相続の流れについて、いつまでにどういった手続きが必要なのかを紹介します。

【被相続人の死亡】→相続の開始
①死亡届の提出(死後7日以内)→火葬(埋葬)許可証の受け取り
②お通夜、お葬式を執り行う(葬儀社への連絡)
③火葬の手続き

【相続関連手続き】
④自宅や公証役場で遺言書を確認する(3か月以内)
※遺言書の有無で手続きが変わります。
⑤戸籍類を集めて法定相続人を確定する(3か月以内)
⑥銀行や証券会社、法務局などで相続財産を調査する(3か月以内)
⑦相続放棄や限定承認をする場合は家庭裁判所で手続き(3か月以内)
※遺言書の確認や相続財産の調査を3か月以内として
⑧準確定申告(4か月以内)
⑨遺産分割協議(相続税に関連するため10か月以内が望ましい)
⑩相続財産名義変更(遺産分割協議後速やかに)
⑪相続税の申告及び納税(10か月以内)
⑫生命保険等加入保険会社への請求手続き

相続財産の内容により、その他の手続きが必要になる場合がありますが、概ね上記の流れが目安となります。

相続手続きには行政書士だけでなく税理士や司法書士など多くの専門家が関わります。
相続業務を行っている行政書士は、他の専門家と連携をとりながら円滑に手続きが進むような体制を整えております。
複雑な手続きの多い相続のことでお悩みの方はお近くの行政書士にご相談ください。


相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は、下のボタンをクリックしてください。当事務所のホームページへ移動します。
相続について相談できる、長野県長野市の行政書士甲田事務所です。

今回もご覧いただき、ありがとうございました。次回も是非ご覧ください。

 



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