ブログTOP > 2017.06.11

車を譲り受けたときの手続き

行政書士の甲田です。

家族や親戚、友人から車を譲り受ける方は多いのではないでしょうか?
車の所有者が変わった場合には名義変更の手続きが必要となります。
今回は自動車の名義変更手続きについてです。

自動車の所有者が変更になった場合は陸運支局で移転登録の手続きが必要となります。
陸運支局には管轄がありますので窓口がどこになるかは事前に確認が必要です。


移転登録には下記が必要となります。

①車庫証明書
②譲渡証明書
③印鑑証明書
④実印
⑤自動車車検証
⑥申請書
⑦手数料納付書(手数料)
⑧ナンバープレート(管轄が変わる場合)

この中で最初に用意しておかなければならないのが「①車庫証明書」です。
車庫証明書は車庫がある場所を管轄する警察署で発行してもらいますが普通車の場合、当日発行してもらえるわけではありません。
警察署によって発行までの日数は異なりますが通常、申請日から3日~7日程度必要となりますので、事前に手続きしておく必要があります。
車庫証明書の有効期限は証明日から1か月以内です。
早すぎると取り直しになってしまいますので注意が必要です。
なお、車庫証明が不要な地域もありますので、警察署に問合せをしてみてください。

次に、旧所有者に譲渡証明書を発行してもらいます。
譲渡証明書は陸運支局で入手することも、インターネット上からダウンロードすることも可能です。
譲渡証明書には実印での押印が必要です。

それと同時期に、お住まいの市町村役場で印鑑証明書を入手しておきます。
印鑑証明書は旧所有者・新所有者双方のものが必要です。
※代理人による手続きの場合は委任状に実印を押印します。

車庫証明書・ 譲渡証明書・印鑑証明書がそろったら、提出用の書類を準備・作成します。

⑤自動車車検証は原本を持参します。コピーでは手続きできません。
⑥申請書は陸運支局のホームページからダウンロードすることもできますが、手続きになれていない方は陸運支局で入手し、その場で作成することをお勧めします。分からないところはすぐに教えてもらえます。
⑦手数料納付書(手数料)も陸運支局で入手し、その場で作成してください。手数料は500円です。
⑧管轄が変わる場合はナンバープレートも変わります。その場合、自動車を持ち込む必要があります。ナンバープレートの代金は地域によって異なりますので、事前に確認しておきます。

これらの書類をそろえて陸運支局の窓口に提出します。
問題なければ受付完了し、当日新しい車検証を受け取ることができます。
ナンバープレートが変わる場合は付け替えと封印を行います。

これで、自動車の手続きは完了となりますが、これで終わりではありません。

自動車税等の手続きも必要です。
窓口は陸運支局場内(敷地内)にある税務課窓口です。
手続きに関連する税金は自動車税と自動車取得税ですが、自動車取得税がある場合は納税しなければなりません。
税額は窓口で計算してくれますが、問い合わせすると教えてくれますので事前に知りたい方は電話で確認してください。

これで一通りの手続きが完了となります。


自動車の名義変更は複数の窓口で手続きが必要となりとても面倒です。
しかも、警察署も陸運支局も平日の昼間しか開いていませんので、時間が取れない方は代理人手続きを検討してみてください。

行政書士は自動車関連手続きの専門家です。
お休みが取れない方や手続きに不安がある方は、お近くの行政書士にお問い合わせください。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回も是非ご覧ください。

 



車を譲り受けたときの手続きのことを書いている行政書士のブログです。