ブログTOP > 2017.06.12

農地の手続きについて

行政書士の甲田です。

農地を売買したり、農地を農地以外の目的で使用する場合には許可を受ける必要があります。
許可を得ないで行った行為は無効となります。


さて、農地の手続きは農地法の3条・4条・5条に定められていて、実施する内容によりどの条項が関係するか決まります。

・農地を農地のまま売買したり、貸借する場合が農地法第3条許可
・自己所有の農地を転用(農地以外の土地に変えること)する場合は4条許可
・農地を転用し、かつ売買、貸借する場合は5条許可
※4条・5条の場合、市街化区域の農地は届出になります

農地の手続きで注意したいことは、①すべての人が農地を買えるわけではないこと、②すべての農地が転用できるわけではないことです。

例えば農地を購入する場合、農業に従事していることや定められた耕作面積があることなどの要件が付されていますので、基本的に農業をしていない人は農地を購入することができません。
また、農地の転用などはよりハードルが高く、場所だけでなく環境や転用者自身にも多くの要件が付されていていますので、実現難易度は非常に高いです。

農地法手続きの窓口は各市町村にある農業委員会です。
4条や5条許可の場合は事前に農業委員会に相談し、転用が可能であるかを確認しておきましょう。
相談する場合は①場所、②現在の状況、③今後の計画、などが分かる資料(地図や公図、登記簿謄本、事業計画書)などを持参して説明することをお勧めします。

農地法許可は代理人による申請手続きが可能です。
農地法の手続きは行政書士業務であり、農地手続き専門の行政書士もいます。
ご自身で手続きすることに不安がある方は、お住まい地域の行政書士にご相談ください。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回も是非ご覧ください。

追伸:農地手続きの詳細を知りたい方は下のボタンをクリックしてください。
長野で農地手続きのことを相談できる、行政書士甲田事務所です。

 



農地の手続きについてのことを書いている行政書士のブログです。