許認可のしくみ
行政書士の甲田です。
今回は許認可などの仕組みについてのはなしです。
運送業や倉庫業など、許可や登録を受けないと営業できない業務があります。
建設業でも一定以上の工事を請け負う場合には許可を得なければなりません。
こうした許可や認可、登録が必要なものは「許認可ビジネス」と言われ、開業にハードルが課されています。
こうしたハードルはそれぞれの法令で定められています。
例えば・・・
運送業:【一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない(貨物自動車運送事業法第3条)】
倉庫業:【倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。倉庫業法第3条】
など。もちろん、建設業も建設業法に定めがあります。
このように、許認可はそれぞれ法律の定めるところにより、取得が義務付けられています。
では、許可の条件はどのように定められているのか。
※全ての法律が該当するわけではありませんが概ね下記のような感じです。
まず、法律とセットとなるのが施行令と施行規則です。
倉庫業の場合は「倉庫業法」「倉庫業法施行令」「倉庫業法施行規則」のように。
法律に定められていることは・・
・申請先や申請書に記載する内容など
・許可基準・要件
・欠格事由(拒否要件)
施行令は法律の補足的内容
施行規則は手続きの具体的内容・・・
・添付書類
・提出部数
・有資格者の要件
・申請の種類
このように、法律・施行令・施行規則がセットになってようやくその内容が明確になります。
法令を読み慣れている私たちでも、とても面倒だと思っています。
ですから法令に触れていない方にとっては読むだけで苦痛ですよね。
法令というのは難解な読み物で、慣れていないと理解するまでに時間がかかります。
ですから、各省庁は「手引き」のようなものを用意して一般の方にも分かり易くしているのです。
それでも、実際に申請手続きをしようとすると手引きの通りには行きません。
そこが許認可が難しいと言われる所以なのです。
許認可の仕組みを大雑把に分けると「人の要件」「物の要件」「金銭的要件」となります。
人の要件とは、「許認可に必要な資格を有しているか?」「欠格事由に該当しないか?」ということ。
物の要件とは「土地・建物・施設設備に使用権限があるか?」「許認可に必要な物が合法であるか?」など。
金銭的要件とは「事業を遂行するために必要な資金を有しているか?」ということです。
許認可の手続きとは、こうした要件が満たされていることをどのようにして証明するか?ということです。
その為に契約書や登記簿謄本、図面など(添付書類)が必要になるのです。
要件が満たされていれば許認可は誰でも取得できます。
時間をかければ申請書類をそろえることも可能です。
時間がない・面倒くさい・良くわからないという時のために行政書士がいます。
行政書士は許認可の仕組みを理解し、どのような証明書類を添付すれば良いかを熟知しているので、時間的メリットとご自身の負担軽減が実現できる便利な存在です。
悩んだら行政書士に相談してみてくださいね。
それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧くださいね。