ブログTOP > 2019.10.19

古物商許可について

こんにちは。行政書士の甲田です。

先日、古物商許可申請のご依頼をいただきました。
古物商の許可は営業所の場所を管轄する警察署に申請します。
許可が下りると、写真のような「許可証」が発行されます。

古物商許可のことが相談できる、長野県長野市の行政書士甲田事務所です。

古物商許可に関する法律が古物営業法になります。
この古物営業法には、目的や定義などが定められていますので、古物商の営業をお考えの方は、読んでおく必要があります。

さて、そもそも古物とはどのような物でしょうか。
古物営業法の第2条によると、「一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」とあります。
つまり、誰かが使った物品や誰かが使用する目的で売買された物品が古物に該当するということです。
古物商というと、骨董屋さんを思い浮かぶ方が多いと思いますが、中古車販売や金券ショップ、古本屋も古物商となります。
もちろん、リサイクルショップも古物商の許可が必要です。
最近はインターネットを使った物品の売買が増えてきており、個人でも中古品(古物)を売っている方も見かけます。
取引量や販売形態によっては、個人であっても許可が必要な場合がありますので、心当たりのある方は最寄りの警察署に問い合わせてみてください。

古物営業法の第1条には目的が定められています。
「この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。」とあります。
やはり、大きな目的として犯罪防止があります。
盗品が簡単に売買できてしまえば犯罪を助長することんになりますので、当然ではありますが・・・。


古物商許可申請も行政書士の業務ですので、もちろん当事務所でも手続きの代理を行っています。
提出書類はそれほど多くありませんが、書類の取り扱いに不慣れな方は心配なこともあると思います。
不安がある場合は行政書士に相談してみてくださいね。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



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