ブログTOP > 2019.10.23

一般貨物自動車運送事業の許可要件が厳しくなります

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)についての話です。

本年、令和元年11月1日から、一般貨物自動車運送事業の許可要件が厳しくなります。
※すでに適用になりました

具体的には、、、
・営業所の使用権限:1年→2年
・休憩睡眠施設の使用権限:1年→2年
・車庫の使用権限:1年→2年
・貨物利用運送の営業所関係の使用権限:1年→2年
・資金計画の人件費計算:2か月→6か月
・資金計画の燃料油脂費計算:2か月→6か月
・資金計画の車両取得費計算:6か月→1年
・資金計画の土地建物費計算:6か月→1年

営業所や休憩睡眠施設、車庫の使用権限に関しては、ほとんどの事業者にとって大きな問題ではないと思いますが、資金計画はかなりの影響があると思います。

一般貨物自動車運送事業の許可申請をする場合は、資金計画に対してその資金を有する証明書(残高証明)を添付しなければなりません。
※申請時と審査終盤の運輸局指定日の2回

実際、これまで当事務所にご依頼いただいたほとんどの事業者は、この資金部分を気にされておりました。

では、資金計画の変更でどれだけ変化があるでしょうか?
人件費だけでもかなりのインパクトがあります。
例えば、役員の人件費を30万円、運行管理者・整備管理者の人件費を25万円、運転者の人件費を20万円で計算しましょう。

  旧許可要件(2か月分)  新許可要件(6か月分)
役員1人 600,000円 1,800,000円
運行管理者1人 500,000円 1,500,000円
整備管理者1人 500,000円 1,500,000円
運転者5人 2,000,000円 6,000,000円
合計 3,600,000円 10,800,000円

人件費だけでも720万円の差になってしまいます。
このうえ、燃料油脂費や車両取得費、土地建物費も増額となりますので、さらに大きな金額差になってしまいます。
資金計画の金額が大きくなると、残高証明の金額も大きくなりますので、申請自体が難しくなる事業者も出てくると思います。

11月1日まで、残り一週間程度です。
申請を予定している方はお急ぎください。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



一般貨物自動車運送事業の許可のことを書いている行政書士のブログです。