一般貨物自動車運送事業の許可要件が厳しくなります
こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)についての話です。
本年、令和元年11月1日から、一般貨物自動車運送事業の許可要件が厳しくなります。
※すでに適用になりました
具体的には、、、
・営業所の使用権限:1年→2年
・休憩睡眠施設の使用権限:1年→2年
・車庫の使用権限:1年→2年
・貨物利用運送の営業所関係の使用権限:1年→2年
・資金計画の人件費計算:2か月→6か月
・資金計画の燃料油脂費計算:2か月→6か月
・資金計画の車両取得費計算:6か月→1年
・資金計画の土地建物費計算:6か月→1年
営業所や休憩睡眠施設、車庫の使用権限に関しては、ほとんどの事業者にとって大きな問題ではないと思いますが、資金計画はかなりの影響があると思います。
一般貨物自動車運送事業の許可申請をする場合は、資金計画に対してその資金を有する証明書(残高証明)を添付しなければなりません。
※申請時と審査終盤の運輸局指定日の2回
実際、これまで当事務所にご依頼いただいたほとんどの事業者は、この資金部分を気にされておりました。
では、資金計画の変更でどれだけ変化があるでしょうか?
人件費だけでもかなりのインパクトがあります。
例えば、役員の人件費を30万円、運行管理者・整備管理者の人件費を25万円、運転者の人件費を20万円で計算しましょう。
旧許可要件(2か月分) | 新許可要件(6か月分) | |
役員1人 | 600,000円 | 1,800,000円 |
運行管理者1人 | 500,000円 | 1,500,000円 |
整備管理者1人 | 500,000円 | 1,500,000円 |
運転者5人 | 2,000,000円 | 6,000,000円 |
合計 | 3,600,000円 | 10,800,000円 |
人件費だけでも720万円の差になってしまいます。
このうえ、燃料油脂費や車両取得費、土地建物費も増額となりますので、さらに大きな金額差になってしまいます。
資金計画の金額が大きくなると、残高証明の金額も大きくなりますので、申請自体が難しくなる事業者も出てくると思います。
11月1日まで、残り一週間程度です。
申請を予定している方はお急ぎください。
それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。