ブログTOP > 2019.11.04

倉庫管理主任者

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「倉庫管理主任者」についての話です。


営業倉庫を営む場合は、倉庫ごとに倉庫業登録を受ける必要があります。
倉庫業者は、倉庫ごとに「倉庫管理主任者」を選任しなければなりません。
倉庫業法施行規則では、「倉庫業者は、倉庫ごとに1人の倉庫管理主任者を置かなければならない。」と定められています。

以上のことから、倉庫業登録を受けようとする場合は倉庫管理主任者を確保しておく必要があります。

では、この倉庫管理主任者になれるのは、どういった人たちでしょうか。
こちらも倉庫業法施行規則に規定があります。

・倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
・倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
・国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
・国土交通大臣が上記と同等以上の知識及び能力を 有すると認める者

実際、実務経験を証明することや国土交通大臣が認める者との要件を証明するのは難しいと思います。
その為、新規で倉庫業登録を行う場合、「国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者」が現実的と思います。

講習を受ける場合、倉庫協会に申し込みます。
「一般社団法人日本倉庫協会」のホームページに掲載がありますし、地域の倉庫協会に問合せて、開催日程を把握することもできます。

倉庫管理主任者を確保しないと申請ができませんので、登録をお考えの方は早めに申し込みください。

倉庫業登録申請について確認したい方はこちらをクリックしてください。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



倉庫管理主任者のことを書いている行政書士のブログです。