ブログTOP > 2019.11.23

農地法について

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「農地法の手続き」についての話です。


農地法は昭和27年に制定された法律で、「耕作者の地位の安定」「国内の農業生産の増大」「国民に対する食料の安定供給の確保」を目的としています。

この農地法には農地の賃貸借や売買についての規定がありますので、今回は簡単に説明していきます。

まず第3条に、農地の売買(所有権の移転)や貸借(賃借権の設定)をするためには農業委員会の許可を受けなければならないと定められています。
これは、農地を農地のまま売買や賃貸借する場合に適用されます。

次に第4条。
こちらは農地を農地以外の目的で使用する場合。
住宅を建てる場合や駐車場・資材置き場に使うことなどが該当します。
こちらは所有者を変えることなく地目を変更(農地転用)する時に適用されます。

そして第5条。
5条は所有者の変更と農地転用をまとめて行う場合です。
農地の地目を変更し、かつ所有権移転(売買等)をするためには、5条の許可を受けなければなりません。

許可を受けずに行われた所有権の移転や賃借権の設定は無効とされています。

その他にも、農地を相続などで取得した場合は届出が必要になるなど、農地に関する様々なことが定められているのが「農地法」です。

思い込みで行動してしまうと、かえって問題を大きくする場合があります。
農地のことで分からないことがあれば、農業委員会事務局に相談することをお勧めします。

相談してみて、手続きが難しいと感じた方はお近くの行政書士にご相談ください。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



農地法の手続きのことを書いている行政書士のブログです。