ブログTOP > 2019.11.24

会社設立

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「会社設立」についてのお話です。

会社(今回は株式会社を想定)設立する場合、まず定款を作成します。
定款とは会社の基本的な規則のことで、会社名や目的、役員のことなどを定めます。
定款を作ったら認証を受けます。これを「定款認証」と言います。
定款認証は公証役場(会社の本店所在地を管轄する公証人)で行います。
定款は3通作成し、そのうち1通に4万円の収入印紙を貼付(電子定款の場合は不要)します。

長野で会社設立のことを相談できる行政書士甲田事務所です。

定款認証が終わったら、資本金の払い込みを行います。
具体的には発起人の代表者名義の口座に各発起人が振込みをします。
払込みが終わったら通帳をコピーし、払込証明書を作成します。

次に会社の役員を選任し、代表取締役を選定します。

そして、登記申請を行い会社設立となります。

【流れ】
定款作成
 ↓
定款認証
 ↓
資本金払込み
 ↓
役員選任(代表取締役の選定)
 ↓
設立登記


この間に会社の印鑑を作ったり、事務所などの契約を行ったりと会社設立は忙しいです。
設立後も税務署や労働局での手続きがありますので、結構な重労働になります。

会社設立はご自身で行うことも十分可能ですので、是非トライしてみてください。

面倒だなとか自信ないなという方は専門家に相談してみてください。
□定款認証:行政書士
□登記申請:司法書士
□税務署手続:税理士
□労働局手続:社労士

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



会社設立のことを書いている行政書士のブログです。