ブログTOP > 2019.11.28

機械器具設置工事

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「機械器具設置工事」についてのお話です。

建設業関連で比較的多いのが「機械器具設置工事」の許可を取りたいという相談です。
中型/大型の機械・機器を製造している会社からのお問合せが多いですね。

この「機械器具設置工事」許可取得の要件として最も気にしなければならないのが専任技術者です。

機械器具設置工事の専任技術者になれる資格は

【技術士試験の機械・総合技術管理(機械)の合格者】
【技術士試験の機械「流体工学」又は「熱工学」の合格者】
【技術士試験の(機械「流体工学」又は「熱工学」)の合格者】

とあります。

技術士試験・・・・あまり聞かない試験ですね。
実際、開業してから今まで、1度もお会いしたことがありません。
建設事務所の担当者もほとんどいないと言っていました。

そうなると、残された道は「実務経験」で専任技術者になることです。
専任技術者になれる実務経験とは

【機械器具設置工事に関する実務経験が10年以上ある者であること】
【大学・短期大学・高等専門学校の建築学、機械工学又は電気工学に関する学科を卒業し、機械器具設置工事に関する実務経験が3年以上ある者であること】
【高校・専門学校の建築学、機械工学又は電気工学に関する学科を卒業し、機械器具設置工事に関する実務経験が5年以上ある者であること】

こちらも、ハードルは高いですが技術士試験に比べると現実的ですね。

インターネットで「技術士制度について(公益社団法人 日本技術士会)」というページを見てみると、かなりの難関であることが分かります。

専門的な知識と技術を要求されるスペシャリストの資格という印象で、仕事をしながらの試験勉強は過酷だと思います。
有資格者の皆さんには頭が下がる思いです。

我々行政書士は許認可(今回は建設業)取得の専門家として日々活動しています。
依頼内容が難しくても、諦めずに許可取得を目指しますので「機械器具設置工事」で建設業許可をご希望の方も行政書士に相談してください。

もちろん、他の許可申請もご相談くださいね。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



機械器具設置工事のことを書いている行政書士のブログです。