ブログTOP > 2019.11.30

自動車の登録

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「自動車の登録」についてのお話です。

自動車(今回は普通車のこと)には登録制度があります。
これは、道路運送車両法により定められています。
制度の目的は
・所有権についての公証
・安全性の確保や公害防止、環境保全についての技術
・自動車整備事業の健全な発達
となっています。

この法律で「自動車は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない」と定められております。
これが自動車登録制度です。

自動車の登録にはいくつか種類があります。
1. 新規登録
2. 変更登録
3. 移転登録
4. 一時抹消登録
5. 永久抹消登録
6. 輸出抹消仮登録

【新規登録】はこれまで登録を受けていない自動車を登録するときや、一時抹消された自動車を改めて登録するときに申請します。

【変更登録】は登録されている自動車の所有者の情報や使用者が変更された場合に申請します。(15日以内)
所有者の住所が変わったとき、結婚などで氏名が変わったときなどが該当します。
法人の場合、商号変更すると変更登録が必要となります。
なお、登録には「使用の本拠の位置」欄があり、使用の本拠が変わった場合も変更登録が必要です。

【移転登録】は自動車の所有者が変わったときに申請します。(15日以内)
ナンバープレートが変わる場合は車両を持ち込んで手続きします。

【一時抹消登録】は登録自動車の使用を一時的に中止するときに申請。
【永久抹消登録】は登録自動車を廃止(廃車)したときに申請。
【輸出抹消仮登録】は登録自動車を輸出しようとするときに申請します。

「新規登録」はディーラーや中古車屋さんが行ってしまうので、一般の方が関わるのはほとんどないと思いますし、「 一時抹消登録」「永久抹消登録」「輸出抹消仮登録」は関連事業者以外はあまり関係しないと思います。

生活の上で、最も関係するのが「変更登録」です。
住所や氏名の変更により申請が必要になりますので、結婚や引っ越し等がある場合は登録申請を忘れずに行ってください。

それ以外でも、例えば自動車の個人売買などは移転登録が必要ですので、正しく手続きしなければなりません。

登録申請は陸運支局の窓口で行います。
窓口では書類の書き方や準備方法、手順などを教えてくれますので、初めての方でも申請できると思います。
チャンスがあれば是非チャレンジしてみてください。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



自動車の登録のことを書いている行政書士のブログです。