ブログTOP > 2019.12.01

貨物軽自動車運送事業

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「貨物軽自動車運送事業」についてのお話です。

軽自動車を使って運送事業を行う場合、貨物軽自動車運送事業経営届出をしなければなりません。
これは、貨物自動車運送事業法に定められています。
【貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。(36条)】

軽自動車の運送業と言えば「黒ナンバー」。
巷でもよく見かけますね。

さて、その貨物軽自動車運送事業経営届出を行う場合にも、やはり基準があります。

1. 軽自動車が貨物軽自動車運送事業に適していること
2. 車庫は営業所に併設が基本で、併設できない場合は2Km以内
  全ての車両が収容できること
  車庫が農地法や建築基準法などの法令に抵触しないこと
  車庫の使用権限があること
3. 休憩睡眠施設は乗務員が有効に利用できること
4. 過労運転や過積載防止など、安全に運行するための管理体制が整っていること

一般貨物自動車の運送業と違い、運行管理者や整備管理者の確保も必要ありませんので、自動車と施設(営業所・車庫・休憩睡眠)があれば、すぐにでも開業できます。
もちろん、安全運行のための知識が必要ですが・・・。

軽自動車はコンパクトで取り回しも容易ですので、運送業を始めたい方の入り口としても魅力がある事業と思います。

一般貨物自動車運送事業は許可基準が厳しくなり、新規参入のハードルはかなり高いですので、運送業の開業を目指すなら軽貨物から始めるのも良い方法では?と思います。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



貨物軽自動車運送事業のことを書いている行政書士のブログです。