ブログTOP > 2019.12.03

道路占用許可

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「道路占用許可」についてのお話です。

道路はみんなの物です。
その道路を継続的に使用することを「道路の占用」といいます。

道路の占用を行う場合、道路管理者の許可を受けなければなりません。
これを「道路占用許可」と言います。

道路管理者は国道/都道府県道/市町村道により異なりますので、許可を受ける際は申請窓口に注意する必要があります。


道路を占用するためには、その道路を使用する正当な理由が必要です。
また、占用料金が発生しますので、この支払い義務も発生します。

道路占用許可申請には、概ね下記の書類が必要となります。
※提出先により異なります

・占用許可申請書
・位置図
・平面図
・横断面図
・縦断面図
・構造図
・公図(電子地番図)
・現地の写真
・占用面積求積図
・同意書

審査で問題がなければ「占用許可書」が発行されます。
なお、道路占用期間が満了した場合、道路占用者は道路を現状回復しなければなりません。

道路の「地上」や「地下」でも占用許可が必要となりますので、お心当たりの方は役所などに問い合わせてみてくださいね。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



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