ブログTOP > 2019.12.11

農業を始めるときの手続き?

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「新規就農支援」についてのお話です。

新しく農業(農家)を始めようとする場合に、手続きが必要ということ、ご存知ですか?

畑や田んぼがあって、耕作していれば農家じゃないの?とお考えの方も多いと思いますが、農家は一定面積以上の耕作地と収入があり、市町村農業委員会の「農地台帳」に登録されてはじめて農家となります。
これを「農家資格」と言います。
農家資格を得るために必要な資格はありませんが、当然、農業経営に必要となる知識や経験が求められます。

新しく農家を営むことを「新規就農」といいます。

新規就農する場合、まず農地の確保が必要となります。
農地を借りたり、買ったりする行為には農地法3条の許可が必要となりますが、新規就農を志す人は、この時に「営農計画書」を作成して提出します。
この「営農計画書」に実効性が無かったり、現実とかけ離れている場合は農業委員等の審査で厳しい判断を下される場合があります。

つまり、「農地の確保」と「精度の高い営農計画」を実現しないと農家になるのは難しいということです。

当事務所でも、新規就農のお手伝いをしておりますが、皆さん「営農計画書」のところに苦労されているようです。
頭では分かっているし、口では説明できるんだけど、文章にするのは難しいな~。という感じですね。
物事を文章で説明することは、考えているよりもずっと難しい事なんです。


もし、新規就農手続き(特に営農計画書)でお困りの方は、行政書士に相談してみてくださいね。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



新規就農支援のことを書いている行政書士のブログです。