ブログTOP > 2019.12.17

トランクルーム

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「トランクルーム」についてのお話です。

最近、トランクルームをよく見かけるようになりましたね。
リーズナブルでニーズに適した収納スペースが確保できる便利なサービスです。

土地の少ない日本にとって、自宅に十分な収納スペースを確保するのは難しい。
そんな日本に合った、良いビジネスだと思います。


この「トランクルーム」倉庫業法という法律できちんと定義されています。
【この法律で「トランクルーム」とは、その全部又は一部を寄託を受けた個人の物品の保管の用に供する倉庫をいう。】(倉庫業法第2条)

個人の物を保管するための倉庫=トランクルームなんですね。

さて、このトランクルームを事業として営む場合には、倉庫業登録申請が必要となります。
※倉庫業登録のページはこちら

また、トランクルームは、一定の基準に適合すると、優良であるとの認定を受けることができます。(優良トランクルーム認定制度)


日本の風土に合った「トランクルーム」ビジネス、今後も発展していくように思いますね。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



トランクルームのことを書いている行政書士のブログです。