ブログTOP > 2019.12.28

建設業許可取得後の手続き

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「建設業許可取得後の手続き」についてのお話です。

建設業許可を取得した後でも、決算後の届出や申請内容などに変更があった場合の届出など、様々な手続きがあります。

まず、建設業許可の有効期間は「5年」です。
有効期間経過後も建設業を営む場合には更新申請が必要となります。
更新申請は期間が終了する30日前までに行う必要があります。

また、建設業の種類を追加する場合にも申請が必要となります。
※建設業の種類は👉こちら

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毎年の手続きとしては、決算終了時の届出があります。
通称「決算変更届」ですね。
こちらは、決算終了後4か月以内に届出を行わなければなりません。
決算変更届出を怠ると、5年ごとの更新申請に影響が出ますので、確実に届出を行う必要があります。

その他、経営業務管理責任者や専任技術者が変更になった場合など、許可内容に変更がある場合や、会社名、所在地、資本金、役員等に変更が生じた場合にも届出が必要です。
なお、経営業務管理責任者や専任技術者の変更の場合は14日以内、会社名、所在地、資本金、役員等に変更がある場合は30日以内に届出を行います。


建設業許可だけでなく、他の許認可も同様に取得後の手続きがあります。
※更新が無いものもありますが・・・・

それぞれの手続きを忘れてしまうと、最悪の場合「取り消し」などの処分を受けてしまう場合がありますので、確実に実施してくださいね。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



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