ブログTOP > 2019.12.28

「個人」でも「法人設立中」でも申請できます

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「トラック運送業許可の申請者」についてのお話です。

一般貨物自動車運送事業経営許可(以下「トラック運送業許可」)は、個人でも法人でも申請することができます。
それだけでなく、法人を設立する予定(設立準備中)でも申請することができます。
つまり、法人設立と同時期に許可申請を行うことが可能ということです。

許可申請には「標準処理期間」が定められていて、トラック運送業の場合は3~5ヶ月となっています。
法人が設立されてから許可申請では余計に時間がかかってしまうことになりますので、許可申請が早められると許可までの時間が短くて済みます。

この方針は個人から法人成りでも同じ考え方です。
法人成りの場合は「一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可」ですので、こちらは認可申請ということになりますが。
ちなみに、認可申請の標準処理期間は1~3ヶ月です。

どちらの場合も申請書類が多いので、検討されている方は早く準備して手続きすることをお勧めします。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



トラック運送業許可の申請者のことを書いている行政書士のブログです。