ブログTOP > 2020.01.13

倉庫業の申請/届出をまとめて紹介

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「倉庫業の申請/届出種類」についてです。

取得したり登録されたほぼすべての許認可が、その後に行わなければならない手続きがあります。
倉庫業も、登録後の手続きがたくさんあります。

今回は新規申請も含め、倉庫業登録に関係する申請/届出をまとめて紹介します。


【新規登録申請】
倉庫業(営業倉庫)を始めるときの新規登録申請です。

【変更登録申請】
倉庫の種類や施設/設備、保管する物をを変更するときの変更登録申請です。
異なる倉庫を追加登録したいときも変更登録になります。
変更登録は事前申請です。

【料金設定変更届】
保管料や荷役料などを設定したり、変更したときは30日以内に料金設定変更届を提出します。

【軽微変更届】
下記の軽微な変更を行ったときは、30日以内に変更届を提出します。

・ 倉庫の用途の廃止
・ 氏名/名称/代表者氏名/住所変更
・ 倉庫所在地
・ 営業所名/所在地/連絡先
・ 資本金/出資額
・ 倉庫名/使用権原の変更
・ 事業の引継ぎ
・ 主要構造以外の軽微な構造変更

【寄託約款の届出】
登録事業者は倉庫寄託約款を定めて、約款実施日の30日前までに届出しなければなりません。

【倉庫証券発行許可申請】
倉荷証券を発行するためには許可を受ける必要があります。
倉庫証券発行許可は事前申請です。

【営業の譲渡譲受届】
倉庫業の譲渡譲受があったときは、その日から30日以内に届出しなければなりません。

【法人の合併分割届】
法人の合併/分割があつたときは、その日から30日以内に届出しなければなりません。

【発券倉庫業者の譲渡譲受認可申請】
発券倉庫業者の譲渡譲受があるときの認可申請です。
認可は事前申請です。

【発券倉庫業者の法人の合併分割認可申請】
発券倉庫業者の法人の合併/分割があるときの認可申請です。
認可は事前申請です。

【相続届】
倉庫業者が死亡したときは、30日以内に届出しなければなりません。

【発券倉庫業者の相続認可申請】
発券倉庫業者が死亡したときは、60日以内に認可申請しなければなりません。
申請しないと、期間の経過後に倉庫証券発行許可が失効します。

【営業廃止届】
営業を廃止したときは、30日以内に届出を行います。

【発券業務廃止届】
発券業務を廃止したときは、30日以内に届出を行います。

【トランクルームの認定】
トランクルームを営業する倉庫業者は、優良認定(認定トランクルーム)を受けることができます。
認定は事前申請です。

【認定トランクルーム変更届】
認定トランクルーム事業者が下記に内容を変更する場合は、届出を行います。
届出は事前にしなければなりません。

・ 氏名/名称/代表者氏名/住所変更
・ 名称/所在地
・ 施設/設備
・ 保管する物品種類
・ 倉庫管理主任者の氏名

【認定トランクルーム廃止届】
認定トランクルームを廃止したときは、30日以内に届出を行います。

【役員選任変更届】
倉庫業者の役員に変更があった時は、30日以内に届出を行います。

【倉庫証券様式変更届】
倉庫証券の様式を変更をしたときは、30日以内に届出を行います。

【事故発生届】
営業倉庫の火災や損壊、その他の重大な事故が発生したときは、2週間以内に届出をしなければなりません。

【報告書の提出】
毎4半期ごとに期末倉庫使用状況報告書と受寄物入出庫高及び保管残高報告書を、4半期経過後30日以内に提出しなければなりません。

【倉庫証券発行回収高・流通高報告】
前年4月1日から3月31日までの期間に倉庫証券の流通高がある場合は、4月30日までに倉庫証券発行回収高及び流通高報告書を提出しなければなりません。

こうして並べてみると、たくさんありますね。
登録業者には、大きな責任と義務が課されていますので、手続きはしっかり行いましょう。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



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