ブログTOP > 2020.02.03

経験10年

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「専任技術者の実務経験10年」についてです。

建設業許可の取得要件の一つに「専任技術者を置くこと」があります。
専任技術者とは、営業所に常勤して建設業の職に従事する技術者のことです。

専任技術者は、下記の要件に該当する人でなければなりません。

 許可を受ける建設業に該当する資格試験に合格している人
 許可を受ける建設業の種類に該当する学校を卒業し、一定期間の実務経験がある人 (経験年数:高校=5年、大学・高専学校=3年)
 許可を受ける建設業の工事の実務経験が10年以上ある人
 国土交通大臣が、上記と同等以上の知識・技術・技能を有すると認定した人


許可申請を行うにあたり、実務上大変なのが「経験10年」の証明です。

有資格者の場合、資格者証を提示することで証明されます。
学校卒業+実務経験の場合も、期間が短いので比較的証明しやすいといえます。

これらに対して、実務経験10年の証明は非常に重労働です。
実務経験10年の証明には、その工事があったことを示す書類が必要です。(「請負契約書」「注文書」「請求書の控え」「見積書の控え」など)
10年以上、こうした書類を保管していないと証明が困難ということです。
※実際には11年以上の経験が必要

当事務所に相談された方の中にも、実務経験は十分なのに書類を保管していなかった方もいます。
「税務署類の保管に合わせて書類を破棄した」という話も聞きました。
税務署類の保管期間は7年なので、10年間というのが、いかに長い期間か分かります。
長野県の建設業許可が相談できる、行政書士甲田事務所です。
建設業許可の人的要件は「経営業務管理責任者」と「専任技術者」です。
どちらも、経験の証明が伴いますので、これから建設業許可の取得を目指す方は、とにかく書類を保管し続けることが重要です。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



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