営業倉庫(倉庫業)の種類
こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「営業倉庫(倉庫業)の種類」についてです。
倉庫業を事業として行う場合、登録申請が必要です。
これは、倉庫業法という法律で定められています。
【倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。(3条)】
営業倉庫には種類があります。
・1類倉庫
・2類倉庫
・3類倉庫
・野積倉庫
・水面倉庫
・貯蔵槽倉庫
・危険品倉庫
・冷蔵倉庫
・トランクルーム
それぞれの倉庫で基準が定められており、保管できる物品も異なります。
その概要は次の通りです。
基準が異なるということは、それに応じた準備も異なるということです。
もちろん申請書類も異なりますので、注意して準備する必要があります。
※倉庫業登録のページはこちら
それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。