ブログTOP > 2020.04.29

農地手続きのことば

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「農地手続きのことば」についてです。

農地を売買や賃貸借する場合、許可が必要です。
そして、農地を農地以外の目的で使用する場合も許可を受けなければなりません。
こうした農地に関する手続きには「専門用語」のようなものが存在します。

例えば「地目(ちもく)」。
こちらは土地の用途、つまり土地を何の目的で使うかということです。

地目を農地から農地以外する行為を「農地転用(のうちてんよう)」と言います。さらに略して「農転(のうてん)」ともいいます。


この他にも「農振除外(のうしんじょがい)」という言葉もあります。
各自治体は農業振興地域制度により農用地区域というものを定めています。
この農用地区域から除外することを農振除外と言っています。

農地転用をしたい土地が農用地区域にある場合、まず農振除外の手続きを行います。
そして農用地区域から除外されてから農地転用(農転)の手続きとなります。

農地転用は農地法4条もしくは5条の手続きで行います。
農地が農用地区域にある場合は、かなり時間がかかります。

農地が農用地区域にあるかどうかは対象地がある自治体の農業委員会や農政課などに問合せをすることで分かります。

農地の手続きは面倒なことも多くありますので、手続きに不安がある場合はお近くの行政書士に相談してみてください。

農地手続きに関するご相談は👉こちら

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



農地手続きのことばのことを書いている行政書士のブログです。