ブログTOP > 2020.05.02

倉庫業登録の準備

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「倉庫業登録の準備」についてです。

倉庫業登録のためには、建物や設備などの要件を満たす必要があります。
また、倉庫業の営業ができない場所もありますので注意が必要です。

立地条件と建物要件、そして設備のすべてを満たさないと申請までたどり着けませんので、申請までにはたくさんの準備が必要です。

さらに、営業倉庫には倉庫管理主任者を置かなければなりません。
本日はその話です。

倉庫業登録の相談時、当事務所が最初に確認するのが「倉庫管理に関する講習」を受けているかです。
新規登録を目指す場合、倉庫管理業務の経験ではなく講習受講者として倉庫管理主任者になるケースがほとんどだからです。

ちなみに、倉庫管理主任者になれるのは、下記に該当する方です。
①倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する方
②倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する方
③国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した方

当事務所で登録申請をした事例でも「倉庫管理に関する講習」がほとんどです。
この倉庫管理に関する講習会ですが、日本倉庫協会のHPに案内があります。
将来、倉庫業登録をお考えの方は、チャンスがあるときに講習会を受講しておくことをお勧めします。
各地域にも倉庫協会があり、講習会の情報がもらえると思いますので、ご希望の方は問い合わせてみてくださいね。

👉倉庫業登録の情報はこちら

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



倉庫業登録の準備のことを書いている行政書士のブログです。