クリーニング所の開設について
クリーニング所を開設しようとする場合、都道府県知事(保健所設置市の市長)への届け出が必要です。
クリーニング所の開設には、講ずべき措置を満たす必要があり、都道府県知事等(保健所)による確認検査を受けた後でなければ、その施設設備を使用することはできません。
行政書士甲田事務所ではクリーニング所に関する手続きをサポートしております。
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クリーニング所について講ずべき措置(長野県の場合)
【1】洗たく機及び脱水機をそれぞれ1台以上備えなければならない。
※脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は備える必要なし
【2】クリーニング所及び業務用の車両並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと
【3】洗濯物を洗濯又は仕上げを終わつたものと終わらないものに区分しておくこと
【4】洗濯物をその用途に応じ区分して処理すること
【5】洗場については、床が、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないもの)で築造され、これに適当な勾配と排水口が設けられていること
【6】伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物は他の洗濯物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によつてなされる場合においては、消毒しなくてもよい。
【7】一般的措置
(ア)クリーニング所は、住居その他のクリーニング所以外の用途に供する施設と壁等により明確に区画し、かつ、クリーニング所以外の用途に使用しないこと。
(イ)床(洗い場の床を除く。)は、板又は不浸透性材料で仕上げること。
(ウ)クリーニング所内の採光又は照明及び換気は、十分に行うこと。
(エ)洗濯物の収納容器又は収納設備は、毎月1回以上消毒すること。
(オ)ねずみ及び衛生害虫の駆除を行うこと。
【8】洗濯物の処理を行う施設における措置
(ア)施設内は、仕上場及びそれ以外の用途に供する場所に区分し、それぞれ洗濯物の処理に応じた適当な広さを有すること。
(イ)洗い場の内壁は、不浸透性材料で造られている場合を除き、床面から50センチメートルの高さまで不浸透性材料で腰張りすること。
(ウ)溶剤、洗剤、薬品、蒸留残さ物等を安全に保管する設備を設けること。
(エ)テトラクロロエチレンを使用するドライクリーニング機械には、排液を適正に処理するため、排液処理装置を設置し、排液の濃度を常に管理すること。
(オ)テトラクロロエチレンを使用するドライクリーニング機械には、溶剤蒸気回収装置を設置すること。
(カ)仕上作業は、清潔な衣服を着用して行うこと。
【9】受取及び引渡しを行う施設における措置
(ア)受取及び引渡しを行うために十分な広さを有すること。
(イ)対面して受取及び引渡しを行う施設にあっては、適当な広さの受渡台を備えること。
※[クリーニング業法]、[クリーニング所において講ずべき措置に関する条例(平成14年10月21日 長野県条例第45号)]より
管理者
営業者は、クリーニング所ごとに、1人以上のクリーニング師を配置する必要があります。(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く)
許可申請から営業開始までの手順
【1】施設の構造や設備が基準を満たすか事前確認
【2】書類収集・作成、施設図面の作成など提出書類をそろえる
【3】開設届提出
【4】保健所による確認検査
【5】クリーニング所開設検査確認済証の交付
提出書類
【1】クリーニング所開設届
【2】クリーニング所の構造設備の概要
【3】登記簿の謄本(開設者が法人の場合)
【4】クリーニング師の免許証(写し)
【5】施設の平面図(設備の配置及び寸法を明示すること。)、付近の見取図
【6】その他の書類が必要となる場合があります
手続き代行について
行政書士甲田事務所では、クリーニング所の開設サポートを行っております。
提出書類や図面の収集・作成、法人化による諸手続き、事業拡大支援、変更届など、開設支援から開設後の諸手続きまで幅広くサポートいたします。
当事務所にご依頼された場合の料金
手数料
内容 | 金額 |
開設検査手数料 | 17,000円 |
行政書士報酬
内容 | 報酬額 |
クリーニング所開設届出手続き | 44,000円 |
書類収集(取得窓口1か所につき) | 2,750円 |
相談料(相談のみの場合:30分ごと) | 2,750円 |
※ 書類収集には別途手数料がかかる場合があります
※ お住まいの地域やご依頼内容により別途料金が発生する場合があります
ご依頼・お問い合わせ
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