株主総会議事録【本店移転】
本店移転【注意点】
本店の所在地は必ず定款に記載しなければならない絶対的記載事項であり、定款の記載に変更が生じた場合には定款変更しますが、本店移転には、定款変更が必要な場合と不要な場合があります。
【定款変更が必要な場合】
定款に本店を具体的な所在地まで記載している場合は、本店移転により定款変更が必要です。また、定款に最小行政区画である市区町村まで記載している場合、その市区町村の外に移転する場合には定款変更が必要です。
【定款変更が不要な場合】
定款に記載された最小行政区画である市区町村内の場所に移転する場合は、定款変更は不要です。
定款変更が必要な本店移転 の場合
定款変更には株主総会の特別決議が必要です。
本店移転による定款変更の場合、株主総会を招集し特別決議で可決することになります。
なお、定款変更の場合には、公証人の認証は不要です。
※特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない決議のことです
株主総会議事録の作成等
【議事録の作成】
株主総会終了後に株主総会議事録を作成します。
株主総会議事録は、株主総会の日から10年間本店に備え置かなければならないことや株主総会の日から5年間、議事録の写しをその支店に備え置かなければならないと定められています。(会社法第318条)
議事録には、株主総会開催の日時と場所、株主総数や発行株式総数、議決権を行使できる株主総数や議決権の総数、出席取締役、開会から議題(議案)の発議、決議の可否、日付などを記載し、役員が署名(記名)押印して完成します。
【議事録作成後の手続き】
商号変更には変更登記が必要です。 変更登記は定款変更から2週間以内に行う必要があります。 ※当事務所では、提携の司法書士による迅速な対応が可能です。
議事録の作成、サポートします
【 行政書士 甲 田 事 務 所 】
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