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土木一式工事の許可取得について
土木一式工事の概要
【土木一式工事の内容】
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)
【考え方等】
①「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコ ンクリート構造物工事は「土木一式工事」に該当する。
②上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」「管工事」及び「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理
設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当する
※国土交通省「建設工事の内容及び例示等の改正について」より
土木一式工事の許可要件(一般建設業の場合)
土木一式工事の許可を受けるためには、下記要件を満たす必要があります。
【1.経営業務の管理責任者としての経験を有すること】
申請者が法人の場合は常勤の役員の1人、申請者が個人の場合は申請者若しくは支配人の1人が下記のいずれかに該当すること。
① | 土木一式工事の経営業務管理責任者として5年以上の経験を有する者 |
② | 土木一式工事と異なる建設業の経営業務管理責任者として7年以上の経験を有する者 |
【2.専任技術者を有すること】
建設業を営む全ての営業所に専任技術者を配置する必要があります。
土木一式工事の専任技術者は下記[1]から[3]のいずれかの要件を満たす必要があります。
[1]下記のいずれかの資格を有する者であること
資格区分 | |
建設業法 「技術検定」 |
一級建設機械施工技士 |
二級建設機械施工技士(第1種~第6種) | |
一級土木施工管理技士 | |
二級土木施工管理技士(土木) | |
技術士法 「技術士試験」 |
建設・総合技術監理(建設) |
建設「鋼構造及びコンクリート」・ 総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) |
|
農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) | |
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) | |
森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」) |
[2]土木一式工事に関する実務経験が10年以上ある者であること
[3]以下のいずれかに該当する者であること
① | 大学・短期大学・高等専門学校の土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む。以下同じ)・都市工学・衛生工学・交通工学に関する学科を卒業し、土木一式工事に関する実務経験が3年以上ある者であること |
② | 高校・専門学校の土木工学・都市工学・衛生工学・交通工学に関する学科を卒業し、土木一式工事に関する実務経験が5年以上ある者であること |
【3.請負契約に関する誠実性を有すること】
申請者(法人の場合は法人及びその役員等)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をしてはなりません。
【4.財産的規模又は金銭的信用を有すること】
一般建設業の許可を受けるためには下記のいずれかを満たす必要があります。
① | 自己資本の額が500万円以上であること |
② | 500万円以上の資金を調達する能力を有すること |
【5.欠格事由に該当しないこと】
申請者(法人の場合は法人及びその役員等)が下記の欠格事由に該当する場合は許可を受けることができません。
他法令との関係
【1】土木工事業、建築工事業、管工事業の建設業許可を受けた者が浄化槽工事業を行う場合は、特例浄化槽工事業者の届出が必要です。
【2】土木工事業、建築工事業、管工事業の建設業許可を受けずに浄化槽工事業を行う場合(軽微な工事のみ)は浄化槽工事業の登録が必要です。
【3】土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を受けずに解体工事業を行う場合(軽微な工事のみ)は解体工事業の登録が必要です。ただし、既存の「とび・土工工事業」の許可がある事業者は、平成31年5月31日までは登録不要
👉特例浄化槽工事業者届出のページに移動
👉浄化槽工事業登録のページに移動
👉解体工事業登録のページに移動
標準処理期間
許可の種類 | 標準処理期間 | |
知事許可 | 新規許可申請(業種追加含) | 45日 |
更新許可申請 | 30日 | |
大臣許可 | - | 120日 |
手数料・報酬等
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