金属くず商について
行政書士甲田事務所では金属くず商の開業サポート(許可申請代行等)を行っております。
サポートをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
金属くずとは
金属くずとは、金属類で、下記に該当しないものをいいます。
【1】正常な生産工程により生産された物で、その生産目的に従い、売買、交換、加工又は使用されるもの
【2】古物営業法第2条第1項に規定する古物
※古物営業法第2条第1項
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
金属くず商・金属くず行商とは
金属くず商とは、営業所を設けて金属くずを「売買」「交換」「委託を受けて売買もしくは交換」することを営業し、金属くず商の許可を受けたものをいいます。
金属くず行商とは、営業所を設けることなく、個々に取引の相手方を求めて、金属くずを「売買」「交換」「委託を受けて売買もしくは交換」することを営業し、金属くず行商の届出をしたものをいいます。
許可・届出
長野県で金属くず商の営業を行う場合は、長野県公安委員会の許可を受ける必要があり、金属くず商の営業を行う場合は、長野県公安委員会への届出が必要です。
なお、「金属くず商の許可」および「金属くず商の届出は」、3年ごとに更新を受けなければ効力を失います。
金属くず商許可を受けられない方(概要)
以下に該当する方は、許可を受けることができません。
【1】営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人
【2】住居の定まらない者
【3】無許可営業により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった後、1年を経過しない者
【4】不正・不当な理由により許可を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者
【5】法人の場合、その役員に上記該当事項がある者
必要書類
【金属くず商許可】
・金属くず商の許可申請書
・住民票(法人の場合は役員全員)
・登記事項証明書(法人の場合)
・写真(法人の場合は代表者)
※写真は縦横3Cmのもの
【金属くず行商届出】
・金属くず行商届書
申請代行について
行政書士甲田事務所では、金属くず商・金属くず行商の営業をお考えの方に、開業サポートを行っております。
手続きに必要な書類の収集や作成だけでなく、法人化による諸手続き、更新申請や変更届など開業後の諸手続きまで、幅広くサポートいたします。
当事務所にご依頼された場合の料金
手数料
内容 | 金額 |
金属くず商許可 新規申請手数料 | 8,500円 |
金属くず商許可 更新申請手数料 | 1,000円 |
行政書士報酬
内容 | 報酬額 |
金属くず商許可申請 | 27,500円 |
金属くず行商届出 | 11,000円 |
書類収集(取得窓口1か所につき) | 2,750円 |
相談料(相談のみの場合:30分ごと) | 2,750円 |
※ ご依頼内容などにより別途料金が発生する場合があります
ご依頼・お問い合わせ
【金属くず商手続きのことなら行政書士甲田事務所にご相談ください】
【土曜・日曜・祝日相談受付】 【特急対応可能】
☎ 026-229-0114
📠 026-466-6093 【FAXシートダウンロード】
✉ 【クリックでメールフォームに移動します】