古物商営業許可申請

古物営業許可について

行政書士甲田事務所では古物商(リサイクルショップ・古道具店・金券ショップ・中古車販売店など)の開業支援(許可代行等)を行っております。
もちろん、会社設立や個人事業からの法人化なども、まとめてご依頼いただけます。
サービスをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

  

古物とは

古物とは「一度使用された物品」や「使用されない物品で使用のために取引されたもの」、「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」と定義されています。

 

許可について

古物営業、古物市場、古物競りあっせん業を経営する場合は、都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
店舗による営業だけでなく、インターネット上で古物営業する場合にも、古物商許可が必要です。

 

古物の分類

古物は以下の13品目に分類されています。

【1】美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
【2】衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
【3】時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
【4】自動車(部分品を含む)
【5】自動二輪車及び原動機付自転車(部分品を含む)
【6】自転車類(部分品を含む)
【7】写真機類(写真機、光学器等)
【8】事務機器類(レジスター、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
【9】機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
【10】道具類(家具、運動用具、楽器、磁気記録媒体等)
【11】皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
【12】書籍
【13】金券類(商品券、乗車券、郵便切手等)

 

許可を受けられない方(概要)

以下に該当する方は、許可を受けることができません。

【1】成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
【2】禁錮以上の刑に処せられ、または古物営業法に規定する罪もしくは刑法第247条(背任罪)、第254条(遺失物等横領罪)、第256条第2項(盗品譲受け等の罪)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者
【3】住居の定まらない者
【4】古物営業の許可を取り消され、取消しの日から起算して5年を経過しない者
【5】古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
【6】営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
【7】営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
【8】法人役員に、上記該当事項がある者

 

申請代行について

行政書士甲田事務所では、古物による営業をお考えの方に、開業サポートを行っております。
申請に必要な書類の収集や作成だけでなく、法人化による諸手続きや中古車販売店の経営に必要な使用済自動車引取業登録などの手続き、変更届や書き換え申請手続きまで、幅広くサポートいたします。

 

当事務所にご依頼された場合の料金

手数料

内容 金額
 古物商営業許可 申請手数料 19,000円

 

行政書士報酬

 内容  報酬額
 古物商営業許可申請(個人) 55,000円
 古物商営業許可申請(法人) 66,000円
 書類収集(取得窓口1か所につき) 2,750円
 相談料(相談のみの場合:30分ごと) 2,750円

※ ご依頼内容などにより別途料金が発生する場合があります

   


  

ご依頼・お問い合わせ

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