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贈与と書面
贈与は、贈与者と受贈者の合意で成立する契約です。
この贈与契約は、口約束でも成立し、書面にする必要もありません。
しかしながら「書面によらない贈与はいつでも撤回することができる」と定められているため、口約束だけで贈与契約を結ぶことは、特に受贈者にとっては不安が残ることになります。
現金の贈与など、すでに行われた贈与は履行が終わったとして撤回できませんが、問題はすぐに実行されない贈与です。
たとえば「私が死んだら○○をあげる」(死因贈与)や「これをしてくれたら○○をあげる」(負担付贈与)など、一定の条件がある贈与はすぐに実行されません。
撤回されては困る贈与は書面による契約(契約書の作成)が必須といえます。
贈与は相続とも密接に関連してくる行為です。
死因贈与は贈与者の死亡によって効力が生じますので、相続財産を減少させることになり、他の相続人に影響を与えることになるります。
場合によっては受贈者と相続人の間で争いが生じる可能性もありますので、紛争(争続)を防止する対策として、公正証書の作成をお勧めします。
公正証書には高い証明能力と証拠力がありますので、贈与契約公正証書を作成することで後日の争いを防止する効果が期待できます。
贈与契約公正証書作成について
贈与契約公正証書作成手続き |
贈与契約公正証書を作成する場合、公証役場への予約や公証人との事前打ち合わせ、日程調整、公正証書案の内容確認などが必要です。 【必要書類】 ・贈与契約の内容がわかるもの(書面にまとめたものや契約書など) ・贈与対象や評価額がわかる書類(不動産登記簿謄本や固定資産評価証明書など) ・贈与者の本人確認書類・戸籍謄本・住民票 ・受任者の本人確認書類・住民票 ・代理手続きの場合は委任状(実印で押印)+印鑑証明書 ・その他の書類が必要になる場合があります ※本人確認書類は、印鑑証明書+実印もしくは運転免許証・パスポート+認印 【手数料(参考)】 公正証書の作成手数料は、契約目的の価額等によって変わります。 その他、証書作成費用等も必要となります。 ・目的の価額が100万円以下の場合=5,000円 ・目的の価額が100万円を超え200万円以下=7,000円 ・目的の価額が200万円を超え500万円以下=11,000円 ・目的の価額が500万円を超え1,000万円以下=17,000円 ・目的の価額が1,000万円を超え3,000万円以下=23,000円 ・目的の価額が3,000万円を超え5,000万円以下=29,000円 ・目的の価額が5,000万円を超え1億円以下=43,000円 ※以下超過額5,000万円までごとに、3億円まで13,000円加算、10億円まで11,000円加算、10億円を超える場合は8,000円加算となります |
贈与契約公正証書作成サポートについて
行政書士甲田事務所では、公証人に提出する書類の作成から公証人との調整、打ち合わせ、代理手続きなど贈与契約正証書の作成をサポートしております。
当事務所にご依頼された場合の料金
行政書士報酬
内容 | 報酬額 |
贈与契約公正証書作成サポート | 44,000円 |
目録等提出用書類作成(1枚につき) | 2,750円 |
書類収集(取得窓口1か所につき) | 2,750円 |
相談料(相談のみの場合:30分ごと) | 2,750円 |
※ご依頼内容により、別途費用が必要となる場合があります
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贈与契約公正証書作成のご依頼・お問い合わせ
【公正証書作成サポート 行政書士甲田事務所】
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