株主総会議事録【目的変更】

会社の目的とは

会社が営む事業のことを「会社の目的」といいます。
会社の目的は必ず定款に記載しなければならないと定められており、定款の目的に記載されていない事業を行うことができません。

 

会社の目的の注意点 その1

【1】適法性
会社の目的は適法である必要があります。
公序良俗に反するものや不当に利益を得るための目的は許されません。
【2】営利性
会社は営利を目的としています。
利益を得ることができない事業は会社の目的にすることはできません。
【3】明確性
会社の目的は第三者が判断できるように明確でなければなりません。
【4】具体性
会社の目的は具体的でなければなりません。

 

会社の目的の注意点 その2

許可や認可、免許、登録が必要な「許認可ビジネス」の場合、会社の目的にその許認可に必要な記載がないと申請できないことがあります。
許認可ビジネスをする場合は、事前の調査が必須です 。

 

会社の目的を変更するには

会社の目的を変更をするには、定款変更が必要です。
定款変更には株主総会の特別決議により行われます。
つまり、会社の目的を変更するためには株主総会を招集し、会社の目的変更を特別決議で可決することが必要です。
なお、定款変更の場合には、公証人の認証は不要です。

※ 特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない決議のことです

 

株主総会議事録の作成等

【議事録の作成】
株主総会終了後に株主総会議事録を作成します。
株主総会議事録は、株主総会の日から10年間本店に備え置かなければならないことや株主総会の日から5年間、議事録の写しをその支店に備え置かなければならないと定められています。(会社法第318条)
議事録には、株主総会開催の日時と場所、株主総数や発行株式総数、議決権を行使できる株主総数や議決権の総数、出席取締役、開会から議題(議案)の発議、決議の可否、日付などを記載し、役員が署名(記名)押印して完成します。

【議事録作成後の手続き】
商号変更には変更登記が必要です。
変更登記は定款変更から2週間以内に行う必要があります。
※当事務所では、提携の司法書士による迅速な対応が可能です。

 


  

議事録の作成、サポートします

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