長野市南石堂町1261-6-2F
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理容所・美容所の開設について
理容所・美容所を開設しようとする場合、都道府県知事(保健所設置市の市長)への届け出が必要です。
理容所・美容所の構造設備については都道府県知事等の検査があり、「措置を講ずるに適する旨の確認」を受けた後でなければ、その施設設備を使用することはできません。
理容所・美容所について講ずべき措置(長野県の場合)
【1】常に清潔に保つこと
【2】消毒設備を設けること
【3】採光、照明及び換気を充分にすること
【4】作業場及び待合所は、住居等と区画すること。
【5】作業場と待合所とを区分し、作業場の面積は、9.9㎡(理容・美容いすが2台を超えるときは、9.9㎡に2台を超える1台ごとに3.3㎡を加えた面積)以上とすること。
【6】作業場内に、従業者の手指及び器具を洗浄する設備を設けること。
【7】作業場内に、温水を供給することができる洗髪設備を設けること。
【8】作業に必要な器具及び布片を相当数備えておくこと。
【9】消毒した物品及び消毒していない物品について、それぞれ適当な格納場所を設けること。
【10】応急手当に必要な薬品等を適当な容器に収めて常備すること。
【11】ねずみ及び衛生害虫の駆除に努めること。
管理者
従業者の数が常時2人以上である開設者は、理容所・美容所ごとに、管理者を配置する必要があります。
なお、管理者はその免許を受けた後3年以上業務に従事し、都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければなることができません。
許可申請から営業開始までの手順
【1】施設の構造や設備が基準を満たすか事前確認
【2】書類収集・作成、施設図面の作成など提出書類をそろえる
【3】開設届提出
【4】保健所による確認検査
【5】[理容所・美容所]開設検査確認済証の交付
提出書類
【1】理容所・美容所開設届
【2】登記簿の謄本(開設者が法人の場合)
【3】理容師・美容師の免許証(写し)
【4】理容師・美容師についての結核、皮膚疾患その他厚生大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
【5】管理理容師・美容師を置く場合は、そのことを証する書類
【6】施設の平面図(設備の配置及び寸法を明示すること。)、付近の見取図
【7】住民票の写し(開設者が外国人の場合)
【8】その他の書類が必要となる場合があります
手続き代行について
行政書士甲田事務所では、理容所・美容所の開設サポートを行っております。
提出書類や図面の収集・作成、法人化による諸手続き、事業拡大支援、変更届など、開設支援から開設後の諸手続きまで幅広くサポートいたします。
当事務所にご依頼された場合の料金
費用
内容 | 金額 |
開設検査手数料 | 17,000円 |
行政書士報酬
内容 | 報酬額 |
理容所・美容所開設届出 | 44,000円 |
書類取得(1か所につき) | 2,750円 |
相談料(30分につき) | 2,750円 |
※ご依頼内容により別途報酬が発生する場合があります
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