株主総会議事録【商号変更】

商号について

商号とは会社の名前のことです。株式会社の場合は、「◇◇株式会社」や「株式会社◆◆」のように、商号の中に会社の種類を入れなければなりません。
また、商号の中に他の種類の会社であると誤認される文字を使用することはできません。
※株式会社が「合名会社△△」という商号は使用できません。

商号変更の注意点として、会社法第8条に「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」と定められているため、他の会社の商号に便乗するなど不正の目的で商号をつけることは許されません。

 

商号変更と定款

商号変更をするためには定款の変更が必要となり、定款変更には株主総会の特別決議が必要です。
特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない決議のことです。
つまり、商号を変更するためには
【1】株主総会を招集【2】商号変更を議場に諮る【3】特別決議での可決
が必要です。
なお、定款変更の際は公証人の認証は不要です。

 

株主総会議事録の作成

株主総会終了後、株主総会議事録を作成します。
株主総会議事録は、「株主総会の日から10年間本店に備え置かなければならないこと」「株主総会の日から5年間、議事録の写しをその支店に備え置かなければならないこと」が会社法で定められています。(会社法第318条)
株主総会議事録には、株主総会開催の日時と場所、株主総数や発行株式総数、議決権を行使できる株主総数や議決権の総数、出席取締役、開会から議題(議案)の発議、決議の可否、日付などを記載し、役員が署名(記名)押印します。

 

株主総会議事録の作成後

商号変更は変更から2週間以内に変更登記の手続きをする必要があります。
当事務所では、提携の司法書士による迅速な対応が可能ですので、議事録作成後の手続きも安心です。

 


  

議事録の作成、サポートします

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