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株主総会議事録【役員の増員】

取締役の増員

取締役を増員する場合には株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)の決議が必要であり、取締役追加による定款変更の場合は株主総会の特別決議が必要です。

※特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない決議のこと

 

議事録の作成

株主総会終了後には、株主総会議事録を作成します。
株主総会議事録の作成や保管には、会社法(会社法第318条)による定めがあります。
・株主総会の日から10年間本店に備え置かなければならない」
・株主総会の日から5年間、議事録の写しをその支店に備え置かなければならない

【議事録作成後の手続き】
取締役の追加には変更登記が必要です。
変更登記は定款変更から2週間以内に行う必要があります。

※当事務所では、提携の司法書士による迅速な対応が可能です。

  


  

議事録の作成、サポートします

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