ブログTOP > 2017.06.07

著作権登録制度について

行政書士の甲田です。
今日は行政書士の業務である「著作権登録」についてのはなしです。
著作権も弁理士さんじゃないの?と思われる方も多いと思いますが、著作権登録は文化庁への申請で行政書士の専管業務ですのでお間違いの無いように・・・。

さて、その著作権ですが、著作権にに登録制度があるということを知っている人はあまり多くありません。
そもそも、著作権は創作と同時に自然に発生するため、単に著作権の主張をするだけなら登録する必要もありません。
そうなると「著作権に登録制度なんていらないのでは?」と考えるが自然で、知名度が低いのも当然と言えます。

ではなぜ、著作権登録制度を設けているのでしょう。
一見実用性のないこの制度、使い方によってはかなり有効なものとなります。

前にも書いた通り、著作権は創作と同時に自然に発生します。
他人の目にも触れることなく、自分一人で、秘密裏に誰でも著作権を持つことができる便利な権利といえます。
しかし、裏を返せばその創作物が他人の目に触れ、明らかになった時本当の著作権者が誰であるかを証明するものは何もないということです。
「その作品は私のものです!!」と大声を出したところで、証明するものが無ければだれも信じてくれません。
もし、誰かが「本当は私の作品です」と名乗り出てきたら、どうやってその主張を覆せばよいのでしょう?

インターネットが普及した現代は、簡単に作品を公表できます。
SNSなど、顔も名前も出さず世界中の人たちに作品を見てもらうこともできます。
でも、誰かが真の作者に成りすましてその作品から生み出される利益を独り占めしていたら、真の作者は見ていることしかできません。

このように自然発生してしまう著作権は、便利な権利である一方、真の権利者を保護できない難易度の高い権利であるともいえます。

こうした自分の著作物を公表する、特にビジネスとして著作権に向き合わないといけない立場の人たちにとって著作権登録は強力な後ろ盾となります。
また、積極的に自分の著作権を保護しようという人たちにとっても、とても有用な制度です。

ただし、著作権登録は万能ではありません。
著作権登録は形式審査(いわゆる書類審査)であるため、その作品の真の権利者であるかの保証をしてくれるものではありません。

著作権登録で最も効果を期待できるのは「タイムスタンプ」つまり時間です。

例えば、著作権登録制度の「第一発行年月日等の登録」は登録されている日にその作品が発行・公表されていることの推定を得られることになりますし、「創作年月日の登録」では、そのプログラムの創作年月日の推定を得られます。

著作権という権利を保護するために最も重要なことは「時間の証明」です。
時間の証明は簡単なものではありません。
時間の証明は一人ではできません。他人の力が必要です。
その他人も本当に信頼できる相手でなければ意味がありません。
そういう意味においては、著作権登録はその要件を満たしています。
著作権登録は「文化庁」へ申請します。信頼性に疑いの余地もありません。

著作権という非常に強力な権利を保護するためには、相応の対策を要します。
制度を理解し、活用することで安心して創作活動を行ってください。

この他にも著作権登録の効果を発揮する場面はたくさんありますが、それは次の機会に紹介したいと思います。

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今回もご覧いただき、ありがとうございました。次回も是非ご覧ください。

 



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