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著作権登録制度
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生します。
特許権や意匠権、商標権などとは異なり権利取得に手続きは不要で、必ずしも登録をする必要はありません。
では、なぜ登録制度があるのでしょう?
著作権が自動的に発生するということは、誰にも知られることなく権利を手にすることになりますが、【誰も知らない=誰も証明してくれない】とも言えます
何か起こったときに、証明してくれる人がいないと困ってしまいますし、そのような権利に意味はありません。
こうした問題を解決する手段として「著作権登録制度」があります。
著作権登録は他者(第三者)から権利主張をされたときに、その作品(著作物)が自分のものであることの主張・立証の根拠となるものです。
たとえば、第一発行(公表)年月日の登録をする事により、著作物が登録された年月日に発行(公表)されたことが推定されますし、その著作物がプログラムであれば、創作年月日の登録を行うことにより登録日にそのプログ
ラム著作物が創作されたものと推定されます。
著作権の保護期間は50年となっており、特許権や意匠権などに比べとても長い保護期間が与えられています。
著作権は日本国外にも及び、とても強力で有用な権利といえます。
著作権登録を活用し、しっかりとした権利保護が重要となります。
大切な権利保護のために
著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定められており、非常に広範囲に権利が及びます。
著作権の権利主張で最も重要なのは時間です。
「いつ作られたのか」「いつ権利の移動があったのか」「いつまで権利が続くのか」など、登録の目的のほとんどは時間を明確にすることです。
時間の明確化が目的であるということは、著作権の主張・立証対策はすぐに行う必要があるということです。
著作権登録制度の種類
実名の登録 |
無名又は変名で公表された著作物の著作者は、著作権を有するかどうかにかかわらず実名の登録を受けることができます。 登録されると、著作物の著作者と推定されます。 👉実名の登録サポートに移動 |
第一発行(公表)年月日の登録 |
著作権者又は著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができます。 登録されると、登録年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定されます。 👉第一発行(公表)年月日の登録サポートに移動 |
著作権譲渡の登録 |
著作権若しくは著作隣接権の譲渡等、質権の設定等があった場合は、登録権利者・登録義務者は著作権又は著作隣接権の登録を受けることができます。 登録により、第三者に対抗することができます。 👉著作権譲渡登録サポートに移動 |
出版権の設定等の登録 |
出版権の設定、移転等、出版権を目的とする質権の設定等があった場合は、登録権利者・登録義務者は出版権の登録を受けることができます。 登録により、第三者に対抗することができます。 👉出版権設定登録サポートに移動 |
プログラム創作年月日の登録 |
プログラムは公表、未公表を問わず、著作物の創作年月日を登録することができます。
なお、登録申請は創作後6か月以内に申請する必要があります。 👉プログラム創作年月日の登録サポートに移動 |
プログラム第一発行年月日の登録 |
公表された著作物(プログラム)は、第一発行年月日を登録することができます。 登録により、申請書に記載された第一発行又は第一公表の年月日に最初の発行または公表があったものと推定されます。
👉プログラム第一発行年月日の登録サポートに移動 |
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