ブログTOP > 2017.06.19

安全運転管理者制度について

行政書士の甲田です。
一定以上の台数の自動車を使用する者(事業者や営業所など)は安全運転管理者を選任しなければならないこと、ご存知ですか?

安全運転管理者については道路交通法で定められています。
一定以上の台数とは、乗車定員が11人以上の自動車の場合は1台以上、その他の自動車の場合は5台となります。
※原付を除くバイクも対象です。バイクは1台を0.5台で計算します。
また、自動車が20台以上になると副安全運転管理者の選任も必要です。
なお、運送業許可事業者や第二種貨物利用運送事業の許可事業者は運行管理者が選任されるため安全運転管理者の選任は不要です。

安全運転管理者や副安全運転管理者は誰でも良いというわけではなく、一定の要件を満たす者でなければなりません。
安全運転管理者や副安全運転管理者の選任を怠ると罰則(5万円以下の罰金)があります。

安全運転管理者や副安全運転管理者を選任した場合は選任した日から15日以内に、使用本拠置を管轄する警察署(公安委員会)に届け出なければなりません。
※届出を怠った場合にも罰則(2万円以下の罰金)があります

👉安全運転管理者選任届出のページはこちら

社会一般において法令順守(コンプライアンス)は当然のこと、こうした制度もしっかり把握して、健全な事業運営に努めましょう。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



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