ブログTOP > 2017.06.24

遺言はいつすればいいのか

行政書士の甲田です。
今日は遺言についてのはなしです。

遺言とは遺言とは 、自分が死亡した後どのようにしてほしいか意思表示するためのもので、民法に定められた制度です。

普通に遺言する場合(普通方式)の種類は「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の3種類があります。
遺言をしたい場合のほとんどが「自筆証書」「公正証書」を想定されると思います。
当事務所も遺言作成に関するご依頼を数多くいただきましたが、秘密証書による遺言は1件もありません。
秘密証書遺言はほとんど実施されていないのが現状ではないでしょうか。

さて、この「自筆証書」と「公正証書」の違いは、一人ですべて書くか公証人に作成してもらうかです。
自筆証書遺言は一人でできます。思い立ったらすぐに作成でき、証人も必要ありません。
これに対して公正証書遺言は公証人と証人2人が必要で費用も時間もかかります。
どちらが良いかはご自身のご判断ですが、安全で安心して作成できるのは公正証書遺言です。
※遺言のメリット・デメリットはこちらをご覧ください。

公正証書遺言を作成する場合、証人は事前にお願いしておかなければなりません。
行政書士など専門家が関わる場合は証人の手配もしてくれますが・・。

実はこの証人、誰でもできるわけではありません。
法律で遺言の証人になれない人が規定されているからです。
証人になれない人は、、
①未成年者
②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

③はほとんどの方には関係ないと思いますが、①②を証人にしようと考える方は意外と多いのかもしれません。
子供が未成年(成人なる直前など)や配偶者、親族など・・・・。

遺言は相続と直結する行為なので、厳格さを求められます。
遺言の方式が民法に定められているのも、遺言者の意思表示を正しく伝えるためです。
一人で出来てしまう自筆証書遺言では、内容・方式に不備があっても誰も指摘してくれません。
公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成するため、方式不備によるトラブルはほとんどありません。

公正証書遺言は時間とお金がかかります。
そのうえ証人の準備も必要ではありますが、安全性を考えると公正証書遺言がお勧めです。

「遺言はいつ作ればいいの?」とよく聞かれます。
遺言するタイミングは、思い立った時が一番だと思います。
遺言は15歳からできます。いつでも破棄や撤回(作り直し)することもできます。

「そろそろ書かなければ」と考えている方でも、日々の忙しさからつい後回しになってしまいがちですが、行動しないと結局何もしない結果になります。
結婚したとき、子供が生まれたとき、定年退職したときなど、人生の節目それぞれが遺言するタイミングなのです。

大切な財産を上手に引き継ぐために、遺言の作成を真剣に考えてくださいね。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



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