ブログTOP > 2019.10.21

電気工事業者の登録について

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「電気工事業者の登録」についての話です。

電気工事とは、その名前の通り電気に関する工事なのですが、電気工事士法という法律にその定義が記載されております。
その法律の第2条3項に【この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。】と定められています。

ここに出てくる一般用電気工作物と自家用電気工作物については、こちらをご覧ください。

そして、この電気工事を事業として営む場合は、経済産業大臣または都道府県知事の登録を受けなければならないと定められています。(こちらは電気工事業の業務の適正化に関する法律に規定があります)
登録を受けた事業者を「登録電気工事業者 」と言います。
※自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業を営む場合は都道府県知事への通知が必要です。この事業者を「通知電気工事業者」と言います。

電気工事業の登録を受けるためには「主任電気工事士」を配置しなければなりません。
主任電気工事士は下記の人がなることができます。

 1  第一種電気工事士免状の交付を受けている者
 2  第二種電気工事士免状の交付を受けた後、3年以上の電気工事の実務経験を有すること

主任電気工事士は要件を満たせば経営者以外でも良いですが、その事業者に雇用されていることが条件となります。

登録申請には、下記の書類が必要となります。
・登録電気工事業者登録申請書
・申請者誓約書
・登記簿謄本(法人の場合)
・住民票(個人の場合)
・主任電気工事士の免状のコピー
・主任電気工事士誓約書
・主任電気工事士の雇用証明書(従業員の場合)
・主任電気工事士の実務経験証明書(第二種電気工事士の場合は3年以上)
・備付器具調書
・営業所位置図
・店舗見取図
・建物の平面図・正面図・側面図など

※当事務所HP専用ページはこちら

登録が完了すると、登録電気工事業者登録証が発行されます。
電気工事業者の登録が相談できる、長野県長野市の行政書士甲田事務所です。

申請書類の中には専門用語があるため、ある程度の知識が必要となります。
私は以前、電気関連の業界で働いていたため多少の知識も助けとなりました。
申請書類も比較的多い手続きですので、面倒であれば専門の行政書士にご相談ください。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



電気工事業者の登録について、のことを書いている行政書士のブログです。