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電気工事業登録

電気工事業登録の要件

【電気工事士】
電気工事の作業を行うためには、電気工事士が必要です。

1 第一種電気工事士は一般用電気工作物および自家用電気工作物の電気工事に従事可能
2 第二種電気工事士は一般用電気工作物のみの電気工事に従事可能
3 認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者は簡易電気工事に従事可能
4 特殊電気工事(ネオン工事または非常用予備発電装置工事)を行う場合は、特殊電気工事資格者認定証の取得が必要



【主任電気工事士】
電気工事業者は、営業所ごとに下記のいずれかを満たした主任電気工事士をおかなければなりません。

1 第一種電気工事士免状の交付を受けている者
2 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、3年以上の電気工事の実務経験を有すること



【検査測定器具の設置】

一般用電気工作物を行う営業所   絶縁抵抗計
設置抵抗計
抵抗、交流電圧測定用回路計
自家用電気工作物を行う営業所       絶縁抵抗計
設置抵抗計
抵抗、交流電圧測定用回路計
低圧検電器
高圧検電器
継電器試験装置
絶縁耐力試験装置

※継電器試験装置、絶縁耐力試験装置は、必要時に設置可能な借用契約でも可


【欠格事由に該当しないこと】
申請者(法人の場合は役員)が下記に該当する場合は登録を受けることができません。(欠格事由)

【1】電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)、電気工事士法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない場合
【2】電気工事業の登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない場合
【3】電気工事業者の法人が電気工事業の登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しない場合
【4】電気工事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しない場合
【5】法人の役員に、上記【1】~【4】に該当する者がある場合
【6】営業所において、主任電気工事士を欠く場合

 

電気工事業登録申請に必要となる書類

 提出書類  備考
登録電気工事業者登録申請書  
誓約書(申請者) 登録拒否要件に該当しない者であることの誓約書
登記簿謄本 法人の場合
住民票 個人の場合
主任電気工事士の免状のコピー 第一種電気工事士の場合は受講記録簿を含む
誓約書(主任電気工事士) 主任電気工事士が登録拒否要件に該当しない者であることの誓約書
主任電気工事士の雇用証明書
主任電気工事士の実務経験証明書 第一種電気工事士の場合は不要。
第二種電気工事士の場合は3年以上の電気工事の実務経験証明書。
備付器具調書 継電器試験装置、絶縁耐力試験装置の借用措置を取る場合は貸与承諾書を含む
営業所位置図 公共物から営業所までを含めた図
店舗見取図 平面図・正面図・側面図

※別途書類が必要となる場合があります

  

登録に関する注意事項等

【有効期間について】
電気工事業登録の有効期間は5年です。有効期間の満了後も電気工事業を経営する場合は、更新の登録を受ける必要があります。

【建設業許可】
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👉電気工事業(建設業許可)のページに移動

 

当事務所にご依頼された場合の料金

費用

内容 登録免許税
 新規登録申請手数料(知事への登録申請) 22,000円
 新規登録申請手数料(大臣への登録申請) 90,000円
 更新登録申請手数料(知事への登録申請) 12,000円
 更新登録申請手数料(大臣への登録申請) 14,400円

  

行政書士報酬

内容 行政書士報酬
電気工事業登録 新規登録申請(知事への登録申請) 55,000円
電気工事業登録 更新登録申請(知事への登録申請) 33,000円
書類取得(1か所につき) 2,750円
相談料(30分につき) 2,750円

※ご依頼内容や地域により別途費用が発生する場合があります

 


 

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ご依頼・お問い合わせ

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