ブログTOP > 2019.10.31

深夜酒類提供飲食店営業届について

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は風俗営業関連の「深夜酒類提供飲食店営業届」についての話です。


スナック、バー、ラウンジ、パブ、居酒屋などで、深夜から早朝(午前0時から午前6時)の間にお酒類を提供する営業を行う場合は 、営業所を管轄する警察署に届出をしなければなりません。
これを「深夜酒類提供飲食店営業届」と言います。

スナックやバーがあるのにレストランや食堂が書かれていないのは?と思われるかもしれません。
実は深夜にお酒を提供する場合でも、主に食事(主食)を提供するお店は届出の必要はありません。
ただし、営業の内容によっては届出が必要となる場合がありますので、注意が必要です。

この深夜酒類提供飲食店には、営業が禁止されている地域もあります。
詳しくは専用ページをご覧ください。

ご自身のお店が届出対象になるのか知りたい方は警察署若しくはお近くの行政書士にお問い合わせください。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



深夜酒類提供飲食店営業届のことを書いている行政書士のブログです。