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深夜酒類提供飲食店営業届出について
深夜酒類提供飲食店営業とは
深夜(午前0時から午前6時まで)に客に対して、酒類を提供する飲食店(スナックやバー、居酒屋、パブなど)を営業するためには、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出しなければなりません。
ただし、主に提供されているのが食事(主食)である場合は、届出の必要はありません。
届出について
届出は、営業所(店)所在地を管轄する警察署に行います。
営業できない場所
【用途地域による制限】
営業所(店)が下記の用途地域にある場合は営業することができません。
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域
提出書類等
深夜酒類提供飲食店営業届出には下記書類の提出が必要です。
【1】営業開始届出書
【2】営業の方法記載書類
【3】賃貸借契約書(賃借の場合)
【4】営業所(店)の周辺図及び平面図
【5】営業所(店)の求積図
【6】営業所(店)の什器図(机や椅子、照明など)
【7】住民票(申請者が個人の場合)
【8】定款(申請者が法人の場合)
【9】登記簿謄本(申請者が法人の場合)
【10】住民票(申請者が法人の場合は役員全員)
当事務所にご依頼された場合の料金
行政書士報酬
内容 | 報酬額 |
深夜酒類提供飲食店営業届出手続き(店舗図面作成無し) | 82,500円 |
深夜酒類提供飲食店営業届出手続き(店舗図面作成有り) | 115,500円 |
書類収集(取得窓口1か所につき) | 2,750円 |
相談料(相談のみの場合:30分ごと) | 2,750円 |
※ご依頼内容や店の大きさなどにより別途報酬が発生する場合があります
ご依頼・お問い合わせ
【土曜・日曜・祝日相談受付】
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