ブログTOP > 2019.11.27

産業廃棄物収集運搬許可について

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「産業廃棄物収集運搬許可」についてのお話です。

産業廃棄物とは何でしょうか?

産業廃棄物とは、事業活動により生じた廃棄物のことを言います。
産業活動以外の廃棄物は一般廃棄物になります。

では、そもそも廃棄物とは何でしょうか?

廃棄物は廃棄物処理法により定義されています。

第2条:この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。


産業廃棄物の収集又は運搬を仕事として行う場合は許可が必要となります。
許可を受けずに産業廃棄物収集運搬業を行うと、重い罰則が課されます。

申請書類は提出先により若干異なりますが、概ね下記のとおりです。

・許可申請書
・事業計画書
・事業地を示す地図
・駐車場案内図、配置図、使用権限証明書類
・運搬車両の車検証
・車両、運搬容器の写真
・講習会修了証のコピー
・定款、登記簿謄本(法人の場合)
・住民票(個人・法人役員等)
・誓約書
※その他書類あり

許可申請すると、概ね2か月(60日)程度で許可証が発行されます。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請を依頼できる行政書士事務です。

もう少し詳しくという方はこちらをクリックしてください。

経済規模の拡大に伴い、廃棄物の処理などに注目が集まっています。
廃棄物の問題は身近にありますので、法律を正しく理解して行動していきたいですね。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



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