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産業廃棄物に関する手続きをサポート

産業廃棄物に関する手続きは当事務所にご相談ください。
手続きの専門家である行政書士が迅速・丁寧に対応いたします。
土曜日や日曜日、祝日、夜間、出張相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

    

廃棄物

廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であつて、固形状または液状のものと定められています。

  

産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動により生じた廃棄物のことで以下の種類のもの、および輸入廃棄物のことです。

【産業廃棄物の種類】
①燃え殻 ②汚泥 ③廃油 ④廃酸 ⑤廃アルカリ ⑥廃プラスチック類 ⑦ゴムくず ⑧金属くず ⑨ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず ⑩鉱さい ⑪がれき類 ⑫ばいじん ⑬紙くず ⑭木くず ⑮繊維くず ⑯動植物性残さ ⑰動物系固形不要物 ⑱動物のふん尿 ⑲動物の死体 ⑳産業廃棄物処理物(政令第13号廃棄物)
※⑬~⑲は業種指定

👉産業廃棄物(普通産廃)の種類

 

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めた廃棄物のことです。

【特別管理産業廃棄物の種類】
①廃油(燃焼しにくいものは除く) ②廃酸(著しい腐食性を有するもの) ③廃アルカリ(著しい腐食性を有するもの) ④感染性産業廃棄物 ⑤特定有害産業廃棄物(廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、指定下水汚泥、鉱さい、廃石綿等、廃油、その他政令で定められたもの

👉特別管理産業廃棄物の種類 

 

産業廃棄物処理業許可

産業廃棄物の収集・運搬を事業として行う場合は、事業を行う区域(運搬業の場合は、産業廃棄物の積卸しを行う区域)を管轄する都道府県知事の許可が必要です。

特別管理産業廃棄物の収集・運搬を事業として行う場合は、事業を行う区域(運搬業の場合は、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域の積卸しを行う区域)を管轄する都道府県知事の許可が必要です。(廃棄物処理法 第14条の4)
※排出事業者自ら産業廃棄物を運搬(自社処理)する場合は許可不要

なお、産業廃棄物処理業許可の有効期間は5年となりますので、続けて事業を行う場合には、更新許可申請が必要です。
※優良産廃処理業者の認定・確認を受けた場合は7年

 

産業廃棄物収集運搬業許可申請について

産業廃棄物収集運搬業(特別管理産業廃棄物収集運搬業)の許可を取得するためには、許可要件を満たし、欠格要件に該当しないことが求められます。

【産業廃棄物収集運搬業 許可要件】
事業に使用する施設や申請者の能力がその事業を的確に、継続的に行うに足りる基準に適合すること

【施設に関する基準】
①産業廃棄物が飛散・流出・悪臭が漏れるおそれのない運搬施設を有すること
②積替施設を有する場合は、産業廃棄物が飛散・流出・地下浸透・悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること

【申請者に関する基準】
①産業廃棄物の収集・運搬を的確に行うに足りる知識・技能を有すること ※1
②産業廃棄物の収集・運搬を的確に、継続的に行う為の経理的基礎を有すること
※1 産業廃棄物(特別管理)許可申請講習会修了者等

【産業廃棄物収集運搬業 欠格要件】
申請者が以下の欠格要件に該当する場合は、許可申請することができません。

① 廃棄物処理法第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者
👉廃棄物処理法第7条第5項第4号
② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号 に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
③ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当するもの
④ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの
⑤ 個人で政令で定める使用人のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの
⑥ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

許可申請手続き

産業廃棄物収集運搬業(特別管理産業廃棄物収集運搬業)の許可申請には「積替保管施設なし」と「積替保管施設あり」の手続きに分かれます。
※積替保管とは産業廃棄物の収集・運搬をする際、一時的に保管したり積替える施設を設置し、その施設から最終処分先等に運搬することをいいます

👉【新規・更新】産業廃棄物収集運搬業許可申請「積替保管施設なし」

  


  

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