ブログTOP > 2019.12.06

計量証明事業登録

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「計量証明事業登録」についてのお話です。

みなさんは「計量証明事業」をご存知でしょうか?
あまり聞かないですよね。
実際、関係する業務に就いている方でもない限り、「聞いたことがない」と思います。

さて、この計量証明事業には「一般計量証明事業」と「環境計量証明事業」があります。

一般計量証明事業は、運送業や物品売買の対象物などの積卸しや運搬時に、その荷物の長さや質量、面積、体積、熱量などを計量したものを証明する事業。

環境計量証明事業は、水や大気、土などの濃度や音圧レベル、振動加速度レベルを計量したものを証明する事業です。

つまり、計った結果を証明する仕事です。

この計量証明事業を行う場合は、管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録は事業所ごとなので、複数の都道府県に事業所を設けている場合は、それぞれの知事の許可が必要となります。


計量証明事業の登録申請に関しては、同業者(行政書士)でも「経験が無い」という方がほとんどではないでしょうか。(間違っていたらごめんなさい)

当事務所も、相談があるのは年に1度あるかないかといった感じです。
慣れるほどではありませんが、ご依頼により経験が重なり当事務所は「取扱業務」として位置づけています。

この非常に珍しい「計量証明事業登録」、申請内容をご確認になりたい方はこちらをクリックしてみてください。

お近くに取り扱っている行政書士がいらっしゃらない場合は、一度ご相談くださいね。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



計量証明事業登録のことを書いている行政書士のブログです。