一般計量証明事業について
行政書士甲田事務所では一般計量証明事業の開業支援(登録申請代行等)を行っております。
サービスをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
計量証明事業の概要
計量証明事業には、一般計量証明事業と環境計量証明事業があります。
一般計量証明事業とは、運送業などの貨物の積みおろしや入出庫する時の貨物の長さや質量、面積、体積、熱量の計量証明を行う事業です。
環境計量証明事業とは濃度や音圧レベル、その他の物の状態の量などの計量証明を行う事業のことです。
一般計量証明事業登録
一般計量証明事業を行う場合は、事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録の基準
登録を受けるためには、以下の基準を満たす必要があります。
【1】計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
【2】一般計量士又は主任計量者が事業に係る計量管理を行うものであること。
事業の区分、必要な設備と数量は下表を参照してください。
事業の区分 | 必要な設備 | 数量 |
長さ | 直尺、巻尺又は才取尺 | 1 |
質量 | 以下のいずれかの非自動はかり (1) 目量が10mg以上であって、目盛標識の数が100以上のもの (2) 手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量が10mg以上のもの |
1 |
表す質量が10mg以上の分銅 | 1 | |
面積 | 皮革面積計 | 1 |
校正用面積板 | 1 | |
体積 | 直尺、巻尺又は才取尺 | 1 |
熱量 | ボンベ型熱量計 | 1 |
非自動はかり(ひょう量が100g以上で感量が1mg以下のもの) | 1 | |
ベックマン温度計又は電気式温度計 | 2 |
欠格事由
以下に該当する場合は、登録を受けることができません。
【1】計量法又は計量法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者。
【2】計量法の規定により、計量証明事業の登録を取り消され、その取り消し日から1年を経過しない者。
【3】法人であって、その業務を行う役員のうち上記【1】【2】に該当するものがある者。
新規登録申請に必要となる主な書類(概要)
【1】計量証明事業登録申請書
【2】登記事項証明書(法人の場合)又は住民票(個人の場合)
【3】計量士登録証の写し又は主任計量者試験合格証の写し
【4】事務所案内図、事務所平面図
【5】事業に使用する設備の仕様書、検定成績書、検査合格証の写し等
【6】欠格事由に該当しない旨の宣誓書
【7】計量証明書のサンプル
【8】事業規定届出書及び事業規定
※上記以外に必要な書類がある場合があります
申請代行について
申請には数多くの書類収集や複雑で面倒な書類作成が必要となり、時間と労力を要します。
当事務所では、新規登録に必要な書類の収集・作成から変更届など登録後の諸手続き、その他ご依頼者様の負担を軽減するためのサポートを行っております。
当事務所にご依頼された場合の料金
手数料
内容 | 金額 |
新規登録手数料(長野県収入証紙) | 55,300円 |
行政書士報酬
内容 | 報酬額 |
一般計量証明事業者登録申請手続き | 88,000円 |
書類収集(取得窓口1か所につき) | 2,750円 |
相談料(相談のみの場合:30分ごと) | 2,750円 |
※ 書類収集には別途手数料がかかる場合があります
※ お住まいの地域やご依頼内容により別途料金が発生する場合があります
ご依頼・お問い合わせ
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