ブログTOP > 2020.01.11

長野県の産業廃棄物収集運搬業許可申請について

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「長野県の産業廃棄物収集運搬業許可申請について」です。
※今回は「積替え保管施設なし」の申請

長野県内で、仕事として産業廃棄物の積卸しを行う場合、産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。
※事業者自身の事業で排出された産業廃棄物のみを収集・運搬する場合は許可は必要ありません

「積卸し」ですので、例えば新潟県で積み長野県で卸す場合は両県の許可が必要ということになります。


許可を取得するためには、許可要件を満たす必要があります。
要件は下記の通りです。

【産業廃棄物収集運搬業 許可要件】
事業に使用する施設や申請者の能力が、事業を的確かつ継続的に行うことができる基準に適合していること。

【施設基準】
①産業廃棄物が飛散・流出・悪臭が漏れるおそれのない運搬施設を有すること
②積替施設を有する場合は、産業廃棄物が飛散・流出・地下浸透・悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること

【申請者に関する基準】
①事業を的確に行うことができる知識や技能があること
②事業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎があること
③欠格事由に該当しないこと


上記の基準等を満たしていれば、許可申請を行うことができます。
申請を行うにあたり、まず行っておかなければならないこと(事前準備)があります。

1. 廃棄物引受け処理業者の許可証のコピーをもらうこと。
2. 産業廃棄物収集運搬の許可申請に関する講習会(新規)を受講すること。
3. 運搬車両と容器の準備。

許可証のコピーをもらうためには、処理業者(中間処理/最終処分事業者)と契約する必要があります。
また、申請には講習会の修了証を添付する必要がありますので、予め受講しておかなければなりません。
運搬車両と容器は写真を添付しますので、こちらも最初に準備します。

この「事前準備」が整えば、申請書類の準備を進めることができます。
申請書類は概ね、下記の内容となります。

・申請書
・事業計画の概要書類
・事務所、駐車場の所在図(地図)
・運搬車両の車検証のコピー
・運搬車両や容器の写真
・駐車場の使用権限を示す書類(登記簿謄本又は賃貸借契約書)
・法人の場合は貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表
・個人の場合は資産調書、確定申告書の写し
・納税証明書
・登記簿謄本、定款(法人の場合)
・住民票
・登記されていないことの証明書
・その他状況に応じて必要となる書類があります。

詳しくはこちらをクリック

書類だけをみると簡単そうですが、書類収集だけでも時間と労力が必要です。
登記簿謄本や登記されていないことの証明書は法務局、納税証明書は税務署、住民票は市町村役場など、複数の場所で書類を取得しなければなりません。
そのうえ書類作成もありますので・・・・。

申請はご自身でもできますが、不安のある方や面倒だと感じる場合は行政書士に相談してください。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



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