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産業廃棄物収集運搬業許可について

行政書士甲田事務所では産業廃棄物収集運搬業の許可申請サポートを行っております。
もちろん、会社設立や法人成りなど、経営に関する支援も一緒にご依頼いただけます。
サポートをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

 

産業廃棄物収集運搬業許可について

産業廃棄物収集運搬業(特別管理産業廃棄物収集運搬業)を営む場合には、都道府県知事の許可が必要です。
許可の有効期間は5年となりますので、続けて事業を行う場合には、更新許可申請が必要です。
※優良産廃処理業者の認定・確認を受けた場合は7年

許可を受けるためには許可要件を満たし、欠格要件に該当しないことが求められます。【許可要件・欠格要件】を参照

 

産業廃棄物の種類について

産業廃棄物収集運搬業として扱う産業廃棄物の種類および特別管理産業廃棄物収集運搬業として扱う産業廃棄物の種類は下記をクリックしてご確認ください。

👉 産業廃棄物(普通産廃)の種類
👉 特別管理産業廃棄物の種類

 

許可申請書類概要

 申請書類・添付書類 内容等 
産業廃棄物収集運搬業許可申請書  ※特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合は「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書」
委任状 ・行政書士による代理申請の場合
 ※申請日から3か月以内のもの 
事業計画の概要書類 ・事業計画(全体)
・収集運搬する産業廃棄物の種類 及び運搬量等
・運搬施設概要
・収集運搬業務の具体的計画
・環境保全措置概要
・排出元、運搬先自治体の収集運搬業許可証(写し)
事業本拠地の所在略図  ・周辺案内図
収集運搬施設の概要書類 ・車検証の写し
・車両の写真
 ①ナンバ-プレ-トの判読が可能であること
 ②産業廃棄物の収集運搬車の表示が確認できること
・運搬施設(容器)一覧表
・運搬容器の写真、構造図等
駐車場の概要書類 ・周辺案内図
・不動産登記の登記事項証明書、公図(写し)
・賃貸借契約書(写し)
技術的能力の説明書類 ・講習会(収集・運搬課程)の修了証(写し)
経理的基礎の証明書類 ・事業開始資金総額、資金調達方法を記載した書類
・貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
 ※申請者が法人である場合
 ※直前3年分
・法人税納付額、納付済額を証する書類
 ※申請者が法人である場合
 ※直前3年の各事業年度
・資産に関する調書
 ※申請者が個人である場合
 ※直前3年の所得税納付額及び納付済額証
・長期的財務計画書
 ※次期への繰越損失がある場合
定款・登記事項証明書等 ・定款又は寄付行為(原本証明したもの)
・商業、法人登記の登記事項証明書
欠格要件非該当の誓約書 ・様式あり
住民票・後見等登記事項証明書 ・住民票の写し(以下①~⑤に該当する者)
 ※本籍地(外国人の場合は国籍)記載のあるもの
 ①申請者
 ②法定代理人
 ③役員
 ④株主等
 ⑤使用人
・商業、法人登記の登記事項証明書
 ※株主、出資者又は法定代理人が法人である場合
・後見等登記事項証明書
帳簿及び管理方法記載書類 ・帳簿の様式及び管理方法を記載した書類
知事が必要と認める書類 ・必要に応じて提出の必要あり

 

申請書類・添付書類の注意点

【1】 講習会修了証の写しの有効期限について
①新規許可申請の場合:申請日前5年以内の新規課程修了証の写し。
※既に他の自治体の同種の許可を有している場合は、申請日前2年以内の更新課程修了証の写しでも可
②更新許可申請の場合:許可更新日前2年以内の更新課程修了証の写し、又は許可更新日前5年以内の新規課程修了証の写し

【2】次期への繰越損失がある場合
損益計算書には、一般管理費明細書及び製造原価明細書を添付
なお、次のいずれかに該当する場合は、「長期的財務計画書」を添付し、全てに該当する場合は、 中小企業診断士又は公認会計士による診断書等、客観的に経理的基礎を有するかどうかを判断できる資料を添付
①次期への繰越損失がある
②3年間の平均経常損益が赤字、かつ直前の経常損益が赤字
③債務超過

【3】 設立3年未満の法人の場合
存在する財務諸表(初年度決算未到来の場合は、申請日直近で貸借対照表を作成)、納税証明書及び今後3年間の財務計画を記載した長期的財務計画書を提出

【4】 住民票・登記事項証明書について
住民票の写し、後見等登記事項証明書及び商業・法人登記の登記事項証明書は、申請日前3か月以内に発行されたものであること

  

申請に関する情報等

審査期間(標準処理期間)の目安

40日間
※申請内容・書類等に不備がある場合や詳細審査が必要な場合は期間が延長され る場合があります

 

提出部数

1部
※控えは申請者(代理人)が作成

 

更新許可申請について

許可の有効期間は5年(優良産廃処理業者は7年)です。
期間満了後も引き続き事業を行う場合は更新が必要です。
更新許可申請手続きは、許可期限の概ね2か月前までに行います。

 

当事務所にご依頼された場合の料金

費用

 業種 新規許可 許可更新 変更許可
 産業廃棄物収集運搬業 手数料 81,000円 73,000円 71,000円
 特別管理産業廃棄物収集運搬業 手数料 81,000円 74,000円 72,000円

 

行政書士報酬

内容 報酬額
【新規申請】(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可  110,000円
【更新申請】(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可 82,500円
【変更申請】(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可 55,000円
【変更届】(特別管理)産業廃棄物収集運搬業変更届 22,000円
【軽微変更届】(特別管理)産業廃棄物収集運搬業変更届 11,000円
【書類取得】1か所につき 2,750円
 【相談料】30分につき 2,750円

※ご依頼内容により別途報酬が発生する場合があります

   


 

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