ブログTOP > 2020.01.12

長野のフグ営業届

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「フグ営業届」についてです。

長野県でフグを取り扱う営業を行う場合は、届出を行わなければなりません。
※長野市の場合は長野市に届出

フグ営業を行うためには「フグ取扱者」もしくは「フグ販売者」、「みがきフグ取扱者」が必要です。
・飲食店などでフグの調理をする場合はフグ取扱者
・丸フグの販売を行う場合はフグ販売者
・みがきフグ(除毒済みのフグ)のみを調理する場合はみがきフグ取扱者


フグ取扱者、フグ販売者、みがきフグ取扱者になるためには、それぞれ講習会を受講しなければなりません。
※それぞれ受講には条件があります。

・フグ取扱者=フグ取扱者認定講習会(調理師+2年間以上の実務経験が必要)
・フグ販売者=フグ販売者認定講習会(丸フグの販売のみに従事)
・みがきフグ取扱者=みがきフグ取扱者認定講習会(調理師であること)

上記の、フグを取り扱える「資格」を有した人を配置することでフグ営業を行うことが可能となります。

フグ営業の届出には下記の書類が必要です。

1. フグ営業届出書
2. 営業所平面図
3. 営業所見取図
4. フグを取り扱える者の資格を証明する書類
5. 食品営業許可書のコピー

フグ営業の届出の前提として、食品営業許可が必要です。
※食品営業許可の詳細はこちら


長野県の場合はフグ取扱者などですが、他県では「フグ取扱責任者」や「フグ処理師」などの名称が異なり、条件も違います。

お店の場所によって要件が異なりますので、要確認ですね。

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



長野のフグ営業届のことを書いている行政書士のブログです。