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食品営業許可サポート
行政書士甲田事務所では、食品営業(飲食業、製造業、処理業、販売業)の許可取得など様々なサポートをしております。
開業・経営サポートをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
食品営業許可について
食品営業許可が必要な業種
下記の営業を行う場合は営業許可が必要です。
分類 | 業種 | 例 |
飲 食 業 |
飲食店営業 | 食堂・料理店・すし店・そば店・旅館・仕出し店・弁当店・レストラン・バーなど |
喫茶店営業 | 喫茶店・カフェなど | |
製 造 業 |
菓子製造業 | |
あん類製造業 | ||
アイスクリーム類製造業 | アイスクリーム・アイスシャーベット・アイスキャンデーなどの製造 | |
乳製品製造業 | 牛乳・山羊乳・乳飲料・乳を使用したクリームなどの製造 | |
食肉製品製造業 | ハム・ソーセージ・ベーコンなどの製造 | |
魚肉ねり製品製造業 | 魚肉ねり製品(魚肉ハム・魚肉ソーセージ・鯨肉ベーコン)などの製造 | |
清涼飲料水製造業 | ||
乳酸菌飲料製造業 | ||
氷雪製造業 | ||
食用油脂製造業 | ||
マーガリン又はショートニング製造業 | ||
みそ製造業 | ||
醤油製造業 | ||
ソース類製造業 | ウスターソース・果実ソース・ケチャップ・マヨネーズなどの製造 | |
酒類製造業 | ||
豆腐製造業 | ||
納豆製造業 | ||
めん類製造業 | めん類の製造 | |
そうざい製造業 | 煮物・焼物・いため物・揚物などの製造 | |
缶詰又は瓶詰食品製造業 | 缶詰・瓶詰食品の製造 | |
添加物製造業 | ||
つけ物製造業 | ||
処 理 業 |
乳処理業 | 牛乳・山羊乳などの処理・製造 |
特別牛乳搾取処理業 | 厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理 | |
集乳業 | 生牛乳・生山羊乳の集荷・保存 | |
食肉処理業 | ||
食品の冷凍又は冷蔵業 | ||
食品の放射線照射業 | ||
販 売 業 |
乳類販売業 | 牛乳・山羊乳・乳飲料・乳を使用したクリームの販売 |
食肉販売業 | ||
魚介類販売業 | ||
魚介類せり売営業 | 魚介類市場において、せりの方法で販売 | |
氷雪販売業 | ||
水産加工食品販売業 | ||
魚介類行商 |
許可要件
食品営業許可を受けるためには、営業施設が県知事の定める「営業施設の共通基準」および「業種別の営業施設の基準」を満たす必要があります。
👉【営業施設の共通基準】
👉【飲食業の営業施設に関する基準】
👉【製造業の営業施設に関する基準】
👉【処理業の営業施設に関する基準】
👉【販売業の営業施設に関する基準】
業種別手続き内容
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