食品営業許可申請

食品営業許可サポート

行政書士甲田事務所では、食品営業(飲食業、製造業、処理業、販売業)の許可取得など様々なサポートをしております。
開業・経営サポートをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

 

食品営業許可について

食品営業許可が必要な業種

下記の営業を行う場合は営業許可が必要です。

分類 業種 例
飲
食
業
飲食店営業 食堂・料理店・すし店・そば店・旅館・仕出し店・弁当店・レストラン・バーなど
喫茶店営業 喫茶店・カフェなど
製
造
業
菓子製造業  
あん類製造業  
アイスクリーム類製造業 アイスクリーム・アイスシャーベット・アイスキャンデーなどの製造
乳製品製造業 牛乳・山羊乳・乳飲料・乳を使用したクリームなどの製造
食肉製品製造業 ハム・ソーセージ・ベーコンなどの製造
魚肉ねり製品製造業 魚肉ねり製品(魚肉ハム・魚肉ソーセージ・鯨肉ベーコン)などの製造
清涼飲料水製造業  
乳酸菌飲料製造業  
氷雪製造業  
食用油脂製造業  
マーガリン又はショートニング製造業  
みそ製造業  
醤油製造業  
ソース類製造業 ウスターソース・果実ソース・ケチャップ・マヨネーズなどの製造
酒類製造業  
豆腐製造業  
納豆製造業  
めん類製造業 めん類の製造
そうざい製造業 煮物・焼物・いため物・揚物などの製造
缶詰又は瓶詰食品製造業 缶詰・瓶詰食品の製造
添加物製造業  
つけ物製造業  
処
理
業
乳処理業 牛乳・山羊乳などの処理・製造
特別牛乳搾取処理業 厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理
集乳業 生牛乳・生山羊乳の集荷・保存
食肉処理業  
食品の冷凍又は冷蔵業  
食品の放射線照射業  
販
売
業
乳類販売業 牛乳・山羊乳・乳飲料・乳を使用したクリームの販売
食肉販売業  
魚介類販売業  
魚介類せり売営業 魚介類市場において、せりの方法で販売
氷雪販売業  
水産加工食品販売業  
魚介類行商  

   

許可要件

食品営業許可を受けるためには、営業施設が県知事の定める「営業施設の共通基準」および「業種別の営業施設の基準」を満たす必要があります。

👉【営業施設の共通基準】
👉【飲食業の営業施設に関する基準】
👉【製造業の営業施設に関する基準】
👉【処理業の営業施設に関する基準】
👉【販売業の営業施設に関する基準】

 

業種別手続き内容

クリックしてください。
飲食店許可 

  


 

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